退去時のエアコンクリーニング代は大家の負担が原則です。
ただし契約書に、エアコンクリーニング費用として〇〇〇〇円と記載があり高額請求でない場合には支払い義務があります。
また退去時に通常の掃除が行われていない場合やたばこを吸ったり、ペットを飼い汚れ臭いがある場合には借主の負担になります。
契約書にエアコンクリーニング代を支払う特約があるが具体的な記載がない場合・金額の記載がない場合については争いがあり借主負担あるが事例と支払う必要がない事例があります。
エアコンの清掃代の支払いをしても、支払う事になっていても退去時に通常の清掃は必要です
通常の清掃を怠ると清掃料を別途請求される可能性があります
通常の清掃とは
エアコンドラム等の内部洗浄は、賃借人の管理の範囲を超えているので借主の負担ではありません。
吹き出し口やフィルターなどの清掃は、通常の清掃になります。
特にフィルターの清掃を怠り別途清掃代を請求される事例が多数あります。
エアコンの平均的な寿命は10年ほどといわれています。
エアコンは壊れるものです。壊れても借主の責任ではありません。
エアコンの買い替え時期は使用期間「7年~10年以内」が最多で、次いで「10年~13年以内」という結果になっています。
また、10年を過ぎると、部品がなくなって修理ができなくなる場合も。
ℚ 退去時「エアコン内部にカビが発生している」「エアコン内部に埃が溜まった場合」っていると言われエアコンクリーニング費用が請求されましたが支払う必要はあるのでしょうか?
A 退去時のエアコンのクリーニング費用は、原則は大家が負担するべきです。
また国土交通省の原状回復のガイドラインにはエアコンドラム等の内部洗浄は、賃借人の管理の範囲を超えているので借主の負担ではないと記載されています。
内部の汚れ洗浄までは借主の責任ではないと
エアコンクリーニング代については10,000円から12,000円ぐらいの請求が多いです。
■エアコン(賃借人所有)設置による壁のビス穴、跡について
エアコンは一般的な生活をいくうえで必需品になっており、その設置によって応じたビス穴等は通常の損耗と考えられており賃借人の負担ではありません。
長谷川行政書士事務所
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