借主がクロスに傷を付けたり、破いたり、汚すと退去時の張替え費用は借主の負担になります。
少しのクロスの汚れや小さな傷は補修やクリーニングが綺麗になります。
補修やクリーニングで直らない場合には張替えになります。
多くの管理会社・大家は補修クリーニングで直るものでも張替え請求になっています。
賃貸住宅によく利用さえているビニールクロスは,塩化ビニール樹脂などを主原料とし、ビニールシートに紙などを裏打ちして糊で石膏ボードに貼られています。
ビニールクロスの大きなメリットは「価格が安い」ということです。
量産品のビニールクロスは㎡単価200円以下で販売されていますが工賃や利益が上乗せされると5倍から10倍の単価になります。
高い・・・
またビニルクロスの耐用年数は、約7~8年といわれています。
長く使えるものではありません。
長い間、クロスが乾燥と湿りを繰り返えすことで、糊が弱くなり表面が剥がれてきます。
・長年利用したクロスの剝がれは通常損耗で大家の負担です。
・クロスの小さな傷や汚れは補修やクリーニングで綺麗になり張替えの必要はありません。
・クロスの画鋲の跡は大家の負担です。
【退去費用、通常損耗・経年劣化について】写真・見積書を揃え相談ください
クロスの少しの汚れや傷は補修やクリーニングで綺麗にでき多くの部屋で行われていますが、私は補修やクリーニングの請求書を1度も見たことがありません。
私の感覚では退去後3割くらいはクロスの補修・クリーニングを行って張替えはしていません。
管理会社は張替え費用を借主に請求しますが実際はクリーニングを行い不当な儲けを得ています。
クロスの小さな傷はジョイントコークやローラで補修したり塗装して傷がわからなくなります。
クロスの汚れはスチームクリーナー・ハンドたわしや塗装で綺麗になります。
クロスの退去費用は単価・張替え面積・入居年数・損傷原因により決まります。
●クロスの退去費用は㎡単価×貼替面積×減価償却になります。
クロスの単価について地域により異なりますが㎡単価1000円~1500円ぐらいになります。
張替え面積は傷汚した部分のみです。
入居年数により減価償却されます。
借主が過失でクロスを破いたり、汚したり、傷を付けると借主が張替え退去費用を負担します。
クロスの張替え部分は原則破れた汚れた部分だけです。
部屋全部の張替えではありません。
ただやむえない場合には一面の場合もあります。
やむえない場合とはクロスで張替え部分と古く色あせた部分と色が異なってしまうような場合などは、一面分の張替えをすることが許されています。
一面とは破れた部分、傷がある部分の壁部分であり、全部の張替えではありません。
クロスは横幅約90㎝のロールになっており、床から天井までの長さを切って使用しています。
クロスにキズが付いたら途中で切り取って、貼ることは出来ませんで小さな傷でも最低約2.2㎡(横幅90㎝×天井2.4m)が必要になります
1平米の張替えはではありません
*クロスの張替え費用の目安になります。
張替面積 |
張替え費用 |
ワンルーム | 10万円ぐらい |
1DK | 12万円~17万円 |
1LDK | 15万円~20万円 |
2LDK |
20万円~25万円 |
借主が過失でクロスを破いたり、汚したり、傷を付けると退去時の費用を負担します。
ただしクロス壁紙は減価償却により6年住むと退去時の費用は1円になります。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、
クロスの耐用年数は6年であり、本件物件明渡しの時点での価値は0円または1円であると記載されています。
例えば、クロスを不注意で破いてしまった場合、クロスの張替え費用は借主の負担です。
しかし、破損部分も経年変化・通常損耗をしており、その分の経費を家賃として先に支払っており、借主は補修費用からその分を差し引いた額を負担すればよいわけです
減価償却は過失が有っても、故意が有っても、契約違反が有っても行えます
管理会社が過失があると減価償却が出来ないというのは嘘です。
ガイドラインにはクロスの原状回復は6年住むと1円と記載されていますが、実際どうなのかは別です
私の感覚では管理会社の半分ぐらいはガイドラインを守っていて6年入居すると原状回復費用は1円になっています。
残りの半分は6年入居しても減価償却はなく、原状回復費用は100%借主負担になっています。
退去費用で相談が多く、金額が多く変わるのは減価償却です。
適切に減価償却を行うと10万円などあっと言う間に変わってしまいます。
減価償却にはたくさんのガイドラインや判例があり、管理会社も裁判になると減価償却が行われることを知っています。
知っていながら請求していますので、減額される可能性がある原状回復費用になります。
個人で交渉するには簡単で1番交渉しやすいく金額が簡単に減る可能性があります。
見積書を揃えプロに相談ください。
長谷川行政書士事務所
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