退去費用の請求書が来ない支払う事は出来ない

見積書を請求

大家さんより退去費用が18万円と言われたお客様より、退去費用が高いし詳細がわからないので見積書の発行を希望したところ、退去費用見積書の発行はしないと言われたが、どうしたらいいのかと相談を受けました。

 

さすがにどんな管理会社でも、退去費用の見積書を発行します。

 

記載内容については詳細がなく、一式ばかりで請求内容がよくわからない請求書もありますが、見積書を発行します。

 

一部に請求書・見積書を発行しない大家さんがいます

 

見積書作るのに3万円だと言う大家さんもいます。

 

大家さんだって借主に退去費用を請求するのですから、業者さんに見てもらい退去費用を確認しているのですから、その業者さんに見積書を発行してもらえばよいことなのですが、どうして発行できないのかわかりません。

 

借主は不当な退去費用を支払う必要はありません。

 

不当な費用かどうかを確認するために、見積書で補修箇所は適切なのか?補修面積は適切か?単価は適切か?減価償却を行っているのか?を確認しないと退去費用を支払うことは出来ません。


ガイドラインでは

ガイドラインには退去費用の見積書の請求については下記のように記載されています 

 

Q17物件を明け渡した後、賃貸人から原状回復費用の明細が送られてきませんが、明細を請求することはできますか

 

A 賃貸人には敷金から差し引く原状回復費用について説明義務があり、賃借人は賃貸人に対して、明細を請求して説明を求めることができます。賃貸人は賃借物の明け渡しまでに生じた未払賃料や損害賠償債務などを差し引いた敷金の残額については、明け渡し後に賃借人に返還しなくてはなりません。

 

賃貸人が、敷金から原状回復費用を差し引く場合、その具体的根拠を明らかにする必要があり、賃借人は原状回復費用の内容・内訳の明細を請求し、説明を求めることができます。

 

見積書を請求する権利はあります。

 

民法では

民法では請求書・見積書の発行をすることが義務にはなっておりません

しかし常識として、費用が掛かるものには見積書をもらうことが当たり前だと思いますが

 

今回お客様から退去費用の見積を依頼されましたので、大家さんに下記の手紙を郵送させていただきました

 

退去費用の見積書の発行依頼・期日を決め発行が無い場合は、借主が正当と思う退去費用のみを振り込まさせていただくと、見積書が発行され正当な退去費用については、いつでも支払うと記載しました。

 

連絡はありませんでしたので、当事務所で査定した金額を振込し解決になりました。