アパート・マンションの不当な退去費用請求の多くは退去の立会いがきちっと行われていない事が原因です。
管理会社からは何も指摘がなかったので損傷個所の確認を行わず、後日不当な退去費用請求を受けた
損傷個所を借主の責任にされたが反論できずに請求された
退去費用請求書・完了書にサインをしていまい不当な退去費用を請求された
退去立会いをきちっと行えば不当な退去費用請求は少なくなります。
退去立ち合いとは
退去する部屋の状況を借主と貸主・管理会社が一緒に確認し、原状回復が必要な箇所があればどちらが負担するかを話し合うことです。
原状回復がある場合は敷金から差し引かれ、残金があれば戻ってきます。
ただ修繕箇所が多く敷金では足りない場合は原状回復費用が追加で請求されます。
過去に原状回復費用で200万円を超える請求もありました。
Q1部屋から退去するときには退去の立会いは必要なのでしょうか
A必ず行わなければ行けないことはありません。
退去立会いをしないと後から身に覚えがない傷などを請求されます。
退去立会いは敷金・原状回復の清算トラブル防止のため行っています。
もし退去立会いが無ければ後から傷や汚れがあります。 と言われても借主は引っ越した後ですので確認しようがありません。
Q2 退去の連絡はいつまでに必要なのでしょうか
A1ヶ月前までに必要になります。
Q3立会いの時間は
A30分前後になります。
Q4退去立ち合いは本人以外でもできますか?
退去の立会いは、契約者ご本人様以外でも問題ありませんが、出来るだけ自分で行ってください
Q5退去日と立会日は同じ日でもいいですか?
引越し日と同一でも構いません。
ただ引渡し時に通常の清掃は必要になります。
通常の清掃が終わっていないとハウスクリーニング費用が請求される可能性があります。
簡単な掃除をして後日の方が良いと思いますが
Q6退去立会の主なチェック項目は
① たばこの匂い、汚れ、②クロスや床の破損の確認 ③キッチン・洗面・浴室・トイレの損傷の確認 ④照明器具、エアコンなどの設備の確認
⑤結露の確認⑥部屋が綺麗になっているかの確認になります
Q7退去立会い時に気を付けることはどのようなことでしょうか
A管理会社から指摘があった箇所は写真・メモをとりましょう。
自分の責任でない箇所は自分の責任ではないと主張しましょう。
Q8退去立会い時に管理会社・大家の主張に納得できない場合にはどうしたらよいでしょうか
A納得できない箇所については必ず自分の意見を述べましょう。管理会社が納得する必要はありません。
Q9引渡し完了書に必ずサインをしなければいけないのでしょうか
Aそのようなことはありません。気になるところがあればサインは断りましょう。断っても罰則はありません
Q10退去の立会いが無いのに不当な退去費用を請求されたらどうしたらよいでしょうか
A写真などで確認しましょう。自分の記憶のない退去費用の支払いは止めましょう。証明する義務は管理会社にあります。
Q11退去立会い時に無い補修工事を追加されたどうすのか
A原則として追加は許されません。退去の立会いを行った意味が無くなります。一方的な追加は約束違反になります。
Q12立会い時に返すもの
鍵、パンフレット、しおりなど 賃貸借契約書、重要事項説明書は返却する必要はありません。
これから退去の立会いを行う借主様で、入居中に管理会社の対応に不安がある方、退去費用が多くかかりそうな方、一人で退去が不安な方は、専門の方に依頼した方した方が良いと思います。
退去費用・原状回復は高額になりますので、一人で立会いせずに管理会社以上の知識・経験があるプロに依頼した方、揉め事・お金の件で心配が軽減できると思いますが
長谷川行政書士事務所
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