農地が市街化区域内にある場合には、あらかじめ農業委員会への届け出をすれば売却することが出来ます。
農地内の一反を自宅や倉庫を建築するために地目が宅地になっている土地は自由に売却を行う事が出来ます。(農地宅地)
ただ市街化区域以外の都市計画区域内の農地を売却する場合、都市計画区域外の農地を売却するには農業委員会や都道府県知事の許可が必要であり簡単には行きません。
農地は少しの知識で対応できるものではありません。
素人が簡単に出来るものではありません。
先日0円物件の売却を行っている会社で農地宅地と農地が販売されていました。
素人が新規で農地宅地を買っても、農地で農業をやる許可は出ませんが、簡単に出来るような記載がありました。
農地を買えても農業は1人では出来ません。
部落会に入会しないとまともに農業は出来ません。
過去に農地宅地の売買を依頼され売却した事が有りますが、農地は隣地の人に買い取ってもらったことがありました。
手続きをは農協にしてもらいました。
儲けは無くても
札幌の知識のない行政書士が出しゃばるより、組合勘定を通して農家の事を良く知っている農協の方が安心で手続きが早いし、失敗すると恥ずかしいので
農地は少しの知識で対応できるものではありません。
信用の置ける人に依頼しましょう
長谷川行政書士事務所
住所
札幌市厚別区厚別中央2条2丁目3番5号ラファイエ08B
電話番号
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