大家からの退去勧告
- お客様より築20年のアパートに15年入居しているが、水道の配管が壊れたため大家さんに連絡したところ、業者を呼んで見積もりを取ると100万円かかるので、自分で工事費を出すか退去してほしいと言われたと相談がありました。
- 札幌市白石区で築48年・入居13年の木造アパートで雨漏りがあり修繕してほしいと依頼したら、管理会社から賃貸借契約の解約通知書が来たが退去する必要があるかのと相談がありました
解約通知書には古くなったから建物を取り壊すので退去してほしいと
費用については引越し費用の一部を負担するとありましたが具体的な金額・退去日の記載はありませんし、その後管理会社から話は無いとのことです。
正当事由とは
部屋を借りると、賃借権が発生します。
賃借権は民法や借地借家法で保護されています。
解約には正当な理由が必要であり、大家さんからの解約の申し入れ(退去勧告)は期間満了の6ヶ月前までに 借家人に対し解約の申し入れをしなければなりません。
建物が古くなって取り壊すとなってもそれが借家借地法に記載されている【正当な理由】に該当するとは限りません。
正当な理由を、旧借地法や借家法には、貸主自らが物件を使用しなければならなくなった場合、またはその他の正当な事由がある場合に立ち退きを求めることができるとされています。
現在の借地借家法でも、貸主及び借主のあらゆる事情を考慮して、立ち退き要求が正当なものかを判断するとしています。
以前は正当な理由の範囲が狭かったのですが、現在は一般の賃貸住宅ではお金を支払えば正当な理由、つまり立ち退いてもらえるとなっております。
ハードルが以前より下がっていますが簡単に退去は認められません。
勧告が来たら
退去の勧告が来ても正当な事由が無ければ退去することはありません。
お金をもらわずに退去することは出来ません。
ただ大家はで出来るだけお金を払いたくなく、お金の話をしてきません。
当方からの提案としては管理会社にではなく大家様に通知書を送付し、こちらから退去する条件を提示することです。
退去の勧告が有っても大家からは立ち退き料の話なかなかしません。
本当は立ち退き料を支払いたくないのです。
タダで退去してほしいのです。
借主は自分から必要と思われる金額を提示して請求するのが良いと思います
請求が通らいなら退去する必要はありません。
退去を急いでいるのは賃貸人です。
借主ではありません。
管理会社には何も決める権限はありません。
管理会社は弁護士ではありませんので管理会社と交渉する必要はありません。
大家さんが管理会社に任せているといっても交渉する必要はありません。
退去する必要はありませんので無理して交渉する必要はありません
大家さんと直接交渉するのが正しい方法です。
通知書を送付後通常は大家さんから管理会社に話がありが進みますし、話しがなければ退去する必要はありません
今回通知書を送付後に管理会社から退去の具体的案提示され、引越し費用の一部ではなく、引越し費用の全額・新しく借りる部屋の敷金・仲介手数料・家賃補償などので家賃の6か月分を超える費用を負担してもらうことで話し合いが完了しました。
今回当事務所では通知書の作成について管理会社から承諾を得て話し合いへの同席・アドイスを行い退去条件を覚書にさせていただきました。
一人での交渉は大変です。
文章の作成・アドバイスを行いますので相談ください。