現地確認
現地(岩内町)で境界石の確認・隣地への越境確認・隣地からの越境確認・未登記建物の調査・附属建物の確認・トイレに煙突(臭突)があり水洗ではなく、簡易水洗と判断させていただきました。
岩内役場で評価証明書・上水道図面・下水道図面・道路台帳・防災ガイドブックの取得・調査を行いました。
後志振興局(倶知安町)で確認済証等交付申請書を取得しました。
下水道法11条の3
第11条の3【水洗便所への改造義務等】
1処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から三年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。