裁判があり当方が作成した退去費用の査定書の主張が認められました

《判決文》

家賃保証会社より裁判を起こされた借主様に対して勝訴判決がありました

 

原状回復の裁判所の判決文①
原状回復の裁判所の判決文①
原状回復裁の判所の判決文③
原状回復の裁判所の判決文③
原状回復の裁判所の判決文②
原状回復の裁判所の判決文②
原状回復の裁判所の判決文④
原状回復の裁判所の判決文④

私は判決があるまで借主が裁判を行っていることも知りませんでしたが勝訴判決がありました。

 

(被告は北海道に住んでおり、原告は大阪の家賃保証会社でした。部屋も北海道・管理会社も北海道でした。裁判所は大阪になります。原告は弁護士を立てずに保証会社の社員が担当でした。判決文からして知識の無い素人社員が担当のようです。)

 

 

裁判所に必ず出頭しなければいけない事もありませんし、被告も主張をほとんど行わずに、当事務所で作成した退去費用査定書だけを証拠としたようです。

 

管理会社には不当な退去費用だと査定書を提出したのですが家賃保証会社が立て替え払いを行い代位弁済での原状回復費用の裁判になりました。

 

原告の主張はクロス・フローリングの全部の張替え費用の359,204円の請求になります。

 

当方の主張はクロスの汚れた部分の張替えのみで全部の張替えは必要ない減価償却が行われていないので行いました。

フローリングの張替えについては減価償却を行い89,386円の査定金額になりました。

 

約26万円も違います。

 

退去費用の査定書
退去費用の査定書

原告はクロスの全面張替えが必要な理由、減価償却を行わない根拠、フローリングの減価償却を行わない根拠の証拠を提出できずに原告の主張は根拠がないと認められ、被告の主張通りの89,386円の判決が出ました。

 

 

ガイドラインには

原状回復とは損傷部分の復旧でありクロスの貼替面積は最低限度になります。

 

減価償却について賃借人は通常損耗・経年劣化を含めた家賃を支払っています。2度も原状回復費用の支払いは必要ありません。

この根拠を覆す判例などはありませんので当然の判決です。

 

勝てると思っていたから裁判を行ったのでしょうが、私からしたら少し勉強すればわかる基本的な事です。

知識が無いことは怖い事です。

 

担当者は会社に損害を与えても何も思わないのでしょか、責任も取らなくていいのでしょうが

 

自営業の私には考えらえません。

被告の借主様も長い時間大変な事に巻き込めれたのに

 

不当な請求を受けた家賃保証会社への対応方法