クロスの退去費用
カビ結露でのクロスの汚れ剝がれは特別の事情が存しない限り大家の負担になります
原状回復のガイドラインには
結露は建物の構造上の問題であることが多いが、賃借人が結露が発生しているにもかかわらず、賃貸人に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合には、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられる。と記載されています。
またある判決文で
新築住宅はカビが発生しやすいと述べられおります。
賃貸住宅の1階部分は、日が当たりにくく地面に近いので、湿度が高く、カビ・結露が発生しやすいと言われています、
北側にある窓も、日が当たりにくく、カビ・結露が発生しやすくなると言われています
コンクリートの場合、コンクリートは湿気を外に逃がすことができませんので木造の住宅と比べてカビ・結露が建物構造上が結露が発生しやすいとの述べられています。
名古屋地方裁判所判決 平成2年10月19日 判例時報1375-117より
壁クロスの汚損が結露によるものとしても、結露は一般に建物の構造により発生の基本的条件が与えられるものであるから、特別の事情が存しない限り結露による汚損を賃借人の責に帰することはできない。と記載されています。
以上により結露によるクロスの損傷は特別の事情が無い限り貸主の負担となります