借主がエアコンを設置した場合のビスや穴・エアコン本体の跡については、借主の負担ではありません。
「原状回復のガイドライン」より
エアコンは一般的な生活をいくうえで必需品になっており、その設置によって応じたビス穴等は通常の損耗と記載されています。
大家の負担です。
ただしクーラーから水漏れし、放置したため壁が腐食した場合は借主の負担になります
漏れを放置したり、その後の手入れを怠った場合は、通常の使用による損耗を超えると判断されたり善管注意義務違反と判断されることが多いと考えられます。