エアコン設置跡は誰の負担
借主がエアコンを設置した場合のビスや穴・エアコン本体の跡については、借主の負担ではありません。
「原状回復のガイドライン」より
エアコンは一般的な生活をいくうえで必需品になっており、その設置によって応じたビス穴等は通常の損耗と記載されています。
大家の負担です。
ただしクーラーから水漏れし、放置したため壁が腐食した場合は借主の負担になります
漏れを放置したり、その後の手入れを怠った場合は、通常の使用による損耗を超えると判断されたり善管注意義務違反と判断されることが多いと考えられます。
エアコンクリーニング代
ただし契約書に、エアコンクリーニング費用として〇〇〇〇円と記載があり高額請求でない場合には支払い義務があります。
また退去時に通常の掃除が行われていない場合やたばこを吸ったり、ペットを飼い汚れ臭いがある場合には借主の負担になります。