賃貸住宅紛争防止条例とは東京都がアパート・マンションの退去時の原状回復のルールなどについて説明義務を定めた条例です
退去時の原状回復についての紛争が多く、契約書・重要事項説明書だけでは紛争の解決としては不十分なために定めた条例です
ただし、条例は役に立っていません。
理由はこの条例の説明義務者・罰則対象者は宅地建物取引業者ですが、退去時の相手は管理会社です。
管理会社が条例に違反しても罰則になりません。
この条例で監督処分を受けた不動産会社もいません
管理会社は条例で決められている契約条件を無視し不当な退去費用を請求します。
契約条件を管理会社が変更することは出来ないのですが
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この条例は、住宅の賃貸借に係る紛争を防止するため、原状回復等に関する民法などの法律上の原則や判例により定着した考え方を宅地建物取引業者が説明することを義務付けたものです
適用対象
東京都内にある居住用の賃貸住宅(店舗・事務所等の事業用は対象外)
説明する内容
・退去時における住宅の損耗等の復旧について(原状回復の基本的な考え方)
・住宅の使用及び収益に必要な修繕について(入居中の修繕の基本的な考え方)
・実際の契約における賃借人の負担内容について(特約の有無や内容など)
・入居中の設備等の修繕及び維持管理等に関する連絡先
当事務所からの提案です。
説明義務は宅地建物取引業者でしょうがないですが、賃貸住宅紛争防止条例のなかに貸主の記名捺印をもと求めたどうでしょうか、
そうすると退去時には貸主も契約時に決めた退去時のルールに拘束されます。
管理会社がなんと言おうと貸主が承諾していることを変更できません。