禁煙の部屋でタバコを吸うと退去費用は全額借主の負担になるのか

先日始めて禁煙と書いてある契約書を見ました。

 

居住用のアパート・マンションに禁煙と書いてあることもあるんだ

 

借主は7年前から住んでいたが、知らないで煙草を吸っていたと。

知っていようと、知らなくても契約違反、用法違反です。

ダメです。

 

借主は原状回復の負担が必要になります。

 

管理会社大家は契約違反であり全額借主の負担と言っているようです。

 

それはそうでしょう、

 

契約違反したのは借主なのだから大家さんの気持ちもわかりますが・・・・

 

ただ国土交通省の原状回復のガイドラインや判例にはそのような記載はありません。

 

故意や契約違反、用法違反が有っても全額借主の負担では無いと

 

ガイドラインや判例では、経年変化・通常損耗の分は、賃借人は賃料として支払ってきているところで、賃借人が明け渡し時に負担すべき費用にならないはずである。と

 

賃借人がクロスに故意に行った落書きを消すための費用(工事費や人件費等)などについては、賃借人の負担となることがあるものである

と記載さており、全額の負担では無く、必ず負担するとは記載されていません。

 

契約違反が有っても退去費用の全額借主の負担は必要ありません。

 

 

ただ本来は7年以上住んでおり、クロスの張替え費用は0円ですが、契約違反があるために半分と査定をさせていただきました。

 

 過失が有った場合の退去費用について

 

故意・契約違反が有った場合の退去費用について