空き地に建物を建設するために隣地の土地所有者を調べ、工事期間の約6か月の使用許可をいただき覚書を作成するのが今回の依頼でした。
空き地に建物を建てるためには隣地との間に50㎝が最低必要になります。隣地までの距離を多くとることは建築出来る建物が小さくなりますので民法の規定である50cmで建築物を建てたいものです。
しかし建物を建てるためには足場が必要になります。
足場は通常70cmぐらいになり隣地境界との50㎝では足りません。
足場を建てると敷地内を通行することが出来なく隣地を通行するしかありません。
もし今回許可を得ることが出来ないと隣地境界を70㎝とり建物は小さくなることになります
今回隣地の土地所有者は土地登記簿謄本上の住所には住んでおりませんでしたので、近所で聞き取りをして兄弟の連絡先がわかり、土地利用の許可を得ることが出来覚書を取得することが出来ました。
最近は個人情報で簡単に住所を調べることは出来ませんが、近所で聞き取りを行なえば何かしらのヒントがつかめることが多く。そのヒントから土地所有者を調べております。
隣地所有者の承諾も取らずに勝手に越境・通行している建物所有者がいます。
過去に土地所有者から依頼があり勝手に越境・通行している建物所有者に対し通行の禁止・越境の禁止の文書を渡し工事が中止になったことがあります。足場を外してもらったこともあります。
自分の土地に建物を建てるしても隣地境界を50㎝開けても隣地の利用なく建築物を建てることは出来ません。