岩手県で102万円の退去費用を請求された借主より査定依頼があり、33万円で原状回復の査定を行いました。
当方の査定書で解決になり70万円退去費用が下がったとお礼の手紙をいただきました。
借主は約25年貸家に住み築32年の家になります。
貸主の108万円の請求書には通常損耗・経年劣化が借主の負担になっていました。
また3.11の地震で壊れた物が借主の負担になっています。
シロアリ駆除も行わずシロアリ被害が借主の負担になっていました。
借主は契約違反でペットを飼っていましたがクロスなどの費用は25年住んでも負担がありました。
契約違反が有っても長年住むと費用負担が必要ないと言う判例で反論させていただました。
今回の査定に当たり民法の賃貸借の考え方を主張しました。
貸主には家賃をもらう代わりに建物を使用させる義務があります。
25年住んでいる最中に外壁塗装・内装工事・シロアリ駆除・フローリングのワックスがけなどの建物の補修が有りませんでした。
それでは建物が壊れることを主張させていただきました。
家賃の全てがオーナーの利益ではありません。
通常損耗・経年劣化が含まれています。
建物が壊れていなくても、壊れないようにする補修義務が有ったのですが・・・怠っていました。