部屋の引渡しが終わらず損害賠償・家賃を請求をされた

契約解除引渡し

建物の引渡しとは貸借人の所有物を部屋から撤去を返すことになります。

 

ただ多少所有物が残っていても引渡しは完了したことになります。

家具などの大きなものが残っていると引渡しが完了していないと言われる可能性もあります。

引渡しが終わらないと契約解除になりません。

 

引渡しが終わっていないと損害賠償や家賃の支払いが発生します

 

 

はすみやに管理会社にお返しください問題が発生します

 

●また過失などにより建物の補修などの原状回復終わっていないので引き渡しが終わっていないと言われ

 

家賃や損害賠償を請求する管理会社・大家もいます

 

契約の解除とは

 

契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。

 

賃貸の場合は1か月前に解除の予告が必要になりますが、即日でも契約の解除は可能です。

ただ1月分の家賃の支払いが必要ですが。

 

原状回復が終わっていない

また過失などにより建物の補修などの原状回復終わっていないと引き渡しが終わっていないと言われたり、

原状回復の工事が終わるまで人に貸すことが出来ないと言われたり

原状回復の話し合いが終わるまで

 

家賃や損害賠償を請求する管理会社・大家もいます

 

不当に請求された退去費用の交渉方法・解決方法について

 

借主が負担すべき原状回復費用は,予め合意 によって金額が確定している賃料等とは異なり,その確定には調査や交渉を要するものあるから,賃貸人側の請求に従って直ちに被告に支払義務が生じる性質のものとはいえない。と判決があります。

 

そして,それが確定しなかったのは原状回復の請求後に至っても,特別損耗の内容及び原状回復費用の根拠を明らかにしなかった賃貸人側にも原因があったといえるから,本件については,借主が支払うべき金額が確定するまでは,借主に遅滞の責任を負わせることはきない

 

原状回復が完了してないからと言って直ちに損害賠償や家賃を支払い義務が発生するものではありません

家賃の請求・損害賠償に応じる必要はありません。