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建物を建てる場合は隣地に承諾を取ってから工事を始めましょう。

隣地境界が50㎝空けておいても、1m空けておいても建築主が隣地所有者に承諾を取ってから工事を開始しましょう。

 

隣地境界が50㎝空けておいても隣地に越境しないと建築は出来ません。

 

工事が始まり、勝手に人の土地を使い関係が悪化した後では承諾がもらえない可能性があります。

 

あくまでも建物所有者が承諾を受ける人です。

 

工事業者ではありません。

 

 

先日建築主様から隣地境界が50㎝しかなく隣地に越境しないと工事が出来ないので隣地利用の承諾書(覚書)の取得依頼がありました

 

土地所有者は登記簿上の所在地に住んでいなく、土地所有者の調査もありました

 

もし承諾が取れない場合には隣地境界から70㎝離して建築することになり建物が小さくなります

 

 

 隣地を利用するために覚書の作成依頼がありました。

 

 

 

隣地との境界

「隣地境界線から50センチ以上離れる」という規定は民法上の規定によるものです。

 

建築基準法では「隣地境界線から50センチ以上離れる」外壁後退義務は存在しません。

 

でも実際建物を建てる時は隣地境界線から50センチ離して建築することになります

 

ただし第一種低層住居専用地域や、第二種低層住居専用地域内である場合や、条例や地区計画などで特別に定められている場合であれば、敷地境界から建物の外壁までの距離が1mまたは1.5mセットバックして建てる外壁後退の距離制限などが定められています

 

他人の土地を使うな

建物を建てるためには足場が必要です

足場は幅が70㎝必要です。

 

隣地境界が50㎝では隣地に越境します

また通行するためにも隣地を利用します

 

隣地境界が1m有っても足場で70㎝必要になると30㎝では通行できません。

工事もできません。

 

隣地に見つからなかったら良いという人もいますが

 

越境がわかり隣地所有者から

今後、一切こちらの敷地にはみ出さないでください。

 

お付き合いもご遠慮します。

と言われた人もいます。

 

今後、一切こちらの敷地にはみ出さないでくださいと言われると

足場を外すことになり工事が出来なくなります。

 

工事業者は、そんなに困ることではありませんが、建築主には大変なことです。

 

必ず建築主が事前に承諾を得て覚書にして工事を行いください

 

工事業者の挨拶はダメです。