契約違反でペットを飼っても全額借主負担ではありません

ペット禁止の部屋でペットを飼うと契約違反になるので当然に原状回復は100%借主の負担になるでしょうか

 

貸主の気持ちになると契約違反をしたのだから退去費用を100%支払ってほしいは当然の気持ちである。

 

石川県で契約違反でペットを飼った借主様より、クロス、フロアタイル、巾木の交換費用として減価償却がない52万円を請求されたが正当な退去費用か相談がありました。

 

単価が相場より高いため石川県の相場金額に変更させていただき、減価償却を行い約15万円の原状回復の査定書を作成させていただきました。

 

管理会社より連絡があり18万円で合意し34万円も原状回復が下がったと連絡をいただきました

 

石川県でクロスが㎡2000円で東京並みのになっているので相場金額の1300円などに変更しました

 

契約違反はありましたが借主は12年住んで家賃を支払っています。

 

家賃の全てが大家の利益ではありません。

 

家賃には通常損耗・経年劣化が含めれており一部は支払い済みです

 

契約違反で原状回復を100%負担すると、家賃に含まれている通常損耗・経年劣化費と契約違反による原状回復を負担することになります。

 

貸主はクロスなどの通常損耗・経年劣化を2回借主よりもらい、借主が2回も支払う事は公平ではありません

 

(最高裁判所第 2 小法廷判決 平成 171216より)

 

契約違反が有っても入居期間などで減価償却が行えます

 

もし契約違反がなければ原状回復は0円だったかも

 

契約違反は止めましょう。

 

 

 

管理会社からの請求書

原状回復査定書

査定書説明文