遺産分割協議書は簡単
法定相続分どおりに遺産分割を行う場合や遺言書の内容どおりに遺産分割する場合は、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
法定相続分どおり以外の方法で遺産を相談することになった場合、「遺産分割協議」を行う必要があります。
遺産分割協議書自体は難しいものではありません。
誰でも作れます。
難しいのは相続人全員の承諾が得られるのか
戸籍関係の書類を揃えることです。
遺産分割協議書とは
「遺産分割協議書」とは、遺産の分け方に関する相続人の合意内容をまとめた書面です。
相続人全員の参加が必要で、話し合いによって遺産分割の方法と相続の割合を決めていきます。
遺産分割協議によって相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの経緯が分かる戸籍関係書類(戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本、除籍謄抄本))を取得し、相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。
また、印鑑証明書も添付し、相続人全員が同じ物を1通ずつ所持します。
なお、遺産分割協議書を作成した後に、内容を変更することはできません。
変更するには相続人全員の合意が必要になります。
取得先(請求先)
戸籍関係書類(戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本、除籍謄抄本))は、それぞれの戸籍ごとに、本籍のある市区町村に請求します(転籍等により本籍が変わっている場合には、その本籍ごとに、その本籍のある市区町村に請求する必要があります。)。