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行政書士が戸籍住民票を取るには職務上請求書が必要です

行政書士が依頼され戸籍や住民票を取るには職務上請求書が必要になります。

 

職務上請求書」と は、戸籍、除籍若しくは原戸籍の謄本若しく は抄本等又は住民票、除票若しくは戸籍の附 票の写し等(以下「戸籍謄本等」という。)の 請求が、職務上必要な場合に使用する用紙です。

 

職務上請求は、「弁護士」、「司法書士」、「行政書士」、「社会保険労務士」、「税理士」、「弁理士」、「土地家屋調査士」、「海事代理士」の8士業に認められています。

 

私も知りませんでした8士業に認められているのですね

 

書式は同じような感じだそうです

 

弁護士さんが依頼しても行政書士が依頼しても取得できる戸籍に違いはありません。

 

 

購入申込方法

職務上請求書購入に制限があります。

 

1. 現在お持ちの職務上請求書(使用済のものすべて)

2. 購入申込書 

3. 誓約書 

4. 日本行政書士会連合会主催「一般倫理研修」修了証書(写)

5. 東京都行政書士会主催「人権研修」の受講(使用人含む)

6. 購入代金 11000円になっています

 

行政書士会でうるさいのはこの職務上請求書の取扱いに付いてです

 

数年に1度不正利用により逮捕者が出ています。

 

探偵に住民票などを1枚1万円で売るそうです。

 

50枚1000円で購入できるので1枚20円で買って1枚1万円で売ると儲かります。

 

お金に困っている行政書士などが売ってしまうのです。

 

 

今も不正に戸籍住民票を取得している士業はいるでしょう

 

どうしてお金がほしい人はいますから

 

 

相続業務を行っています

 

遺産分割協議書の作成をしています