飛行機に乗って不動産会社に騙されたと相談に来られたお客様がいます。
令和5年に購入した不動産で騙されてと、
不動産会社が売主になっていますが、重要事項説明書がありません。
他人物売買になっています。 宅建業では原則違反になります。
不動産の表示が間違えています
売買代金を支払っても所有権が移転さえていません
上記の点が宅地建物取引業法違反になります
だぶんこの不動産会社は営業停止になるでしょう
でも買主様はこれからどうするかまだ検討中です
契約して1年を経過しています。
検討の段階は終わっています。
出来るだけ、早くどうすかを決めるべきです。
時間が経過していい事はありません。
1日も早い結論を