宅地建物取引業法35条違反、宅地建物取引業法違反37条違反で不動産会社に内容証明郵便を作成しました。
どうして明らかに違反する行為をするのか、自分の会社は大事でないのか。
お金を貰えるのなら違反でも犯すのか
不動産会社が自ら売主となる売買契約には重要事項説明書が必要である。
重要事項説明書がなく不動産売買契約を結ぶなんて自滅行為である。
宅地建物取引業法違反で重要事項説明書の交付説明をしない行為は重たい罪である
おそらく営業停止になるでしょう
それだけ重いのにどうして罪を犯すの
説明不足や虚偽記載ぐらいでは営業停止までいかずに指導で済む場合があるが1ッ発アウトの行為である。
アウトの行為をなぜ行う。
契約書に不実の記載をする37条違反や他人物売買の33条違反だけでは営業停止にはならないでしょう
おそらく罰金か指導でしょう
そのくいらいで済むなら、罪を犯しても
でも営業停止はダメでしょう
信用がなくなると買主からは相手にされなくなり 最後は倒産になる
不動産会社の多くはどこまでが許される行為で、どこまですると許されないのか知らない
今まで数社の不動産会社と話したことがあるが、弁護士に相談したがそこまで重い宅地建物取引業法違反ではないので
宅地建物取引業法違反で報告してくださいという不動産会社があった
宅地建物取引業法違反は弁護士が決めるものではない、お役所が過去の処分事例と比較して決めるものだ。
どう見てもダメでしょうと思っていても弁護士に大丈夫だと言われ、宅地建物取引業法違反で処分された不動産会社を知っている。
責任を取るのは不動産会社で弁護士ではない。