売買契約がローン特約で解除された場合に仲介業者は仲介手数料を請求できるか
仲介手数料は成功報酬であり、売買契約の成立が請求権発生の要件です。
つまり、不動産業者は売買契約が成立してはじめて手数料を受け取ることができます。
標準媒介契約約款には,ローン特約による解除の場合は,媒介報酬を返還する旨規定しております。
手数料を請求出来ないことになっています。
不動産の買主様が住宅ローンを利用する場合、『ローン特約』を売買契約書に記載して契約します。
ローン特約とは,
もし期日までに住宅ローンの審査に通らなかった場合は、契約が解除されるという特約です。
もし契約後にローンの審査が通らなかったら、残代金を支払うことができず契約違反になってしまいます。
このような事態を回避するために設けられたのが”融資利用の特約”です。
ローン特約、ローン条項などとも言われます。
不動産の買主様が住宅ローンを利用する場合、必ず『ローン特約』を売買契約書に記載して契約します。
融資が借りられない誰の責任
先日ネットで住宅ローンについての記事があり金融機関から「融資は一切できない」と断られた人は、分譲一戸建て購入者で5.7%、分譲マンション購入者で7.1%になると、「減額しなければ融資できない」と言われた人は、分譲一戸建て購入者で8.2%、分譲マンション購入者で7.1%ほどいたと。
すべての人が希望通りのローンを受けられているわけではありませんが15%近くの人が住宅ローンの審査に落ちるんだとビックリしました。
理由についても最も多かったのが「年収」で分譲一戸建て購入者で28.0%、分譲マンション購入者で40.9%だそうです。
年収は所得証明書などで簡単にわかります。
ほかには「年齢」「他の債務の状況や返済履歴」「勤続年数」「勤務形態」などが、希望額通りのローンを実現できなかった理由として、あがっています。
金融機関には返済年収比率があります。
年収300万円代なら返済比率が何%とかがあります。
簡単な計算ですぐわかるものですが、計算が出来ない不動産会社がたくさんいるのですね
他の理由ついても聞ければわかることです。
調べれば簡単にわかる事です。
住宅ローンを借入出来なかった理由の多くは不動産会社の知識不足・聞き取り不足・調査不足により売主買主に迷惑をかけています。
馬鹿げています。
▶FP・住宅ローンアドバイザーが住宅ローンの手続きを行います