苦情処理しません
不動産会社を行うためには、知事や国土交通大臣の免許が必要になります。
また協会に加入しないと営業することが出来ません。
不動産会社は宅地建物取引業法を守って営業することになり、違反があると知事や国土交通大臣から免許取り消しや営業停止などの処分があります。
お客様が不動産会社に騙されて宅建協会に相談しても何の解決にもならない。
役所に相談しても何の解決にもならないと相談が多数あります。
先日北海道宅地建物取引業協会に不動産会社への調査指導を文章で依頼したが苦情処理の担当K氏に断れた。
無料相談には乗るが、苦情処理、調査はしていない。業務ではないと。
もう持ってこないでと言われた。
公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会の定款事業案内には苦情処理の条文はありません。
無料相談は業務だが苦情処理を行う必要はないようだ
宅地建物取引業協会
宅地建物取引協会は不動産業を営む業者が加盟した団体(社団法人)です。
宅地建物取引業法第74条に基づき設立された知事認可の唯一の公益法人であり、また同法に規定された業界最大の全国組織である(公社)全国宅地建物取引業協会連合会の構成団体になります。
全国宅地建物取引業協会のハトマークグループは業界加盟率約80%。と言われておりほとんどの不動産会社は宅地建物取引協会に加入しています。
入会者は都道府県宅建協会と全国宅地建物取引業保証協会と同時に入会することになります。
宅地建物取引業保証協会
全宅保証の組織
全宅保証は、宅地建物取引業者を構成員とする宅地建物取引に関する苦情の解決や保証(弁済業務)を行う公益法人組織です。
全宅保証の主たる事務所(中央本部)は東京都千代田区に、従たる事務所(地方本部)は47都道府県にそれぞれ設置され、宅地建物取引に関する苦情の解決や弁済の受付を全国で出来る組織体制を取っています。
苦情解決業務の対象となる範囲は、「会員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情」と業法に規定されています。
全宅保証は苦情の解決の申出を受けた場合には、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対して当該苦情の内容を通知して、迅速な苦情の解決を求めなければなりません。
そのため全宅保証は、必要に応じ、当該会員に対して、文書もしくは口頭による説明や資料の提出を請求することができます。当該会員はこの請求を拒むことはできません(業法第64条の5)。
定款にも
(事 業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、全国において次の事業を行う。
(1) 宅地建物取引に関する苦情相談及び苦情解決と記載されています。
しかし地方には全国宅地建物取引業保証協会の苦情処理機関はないようです
実際の相談業務は宅地建物取引協会が行っています。
そこで不動産会社への苦情、調査は全国宅地建物取引業保証協会の本部に経過を記載した文章で行うしか方法はありません。
宅建協会に相談しても無駄です。
保証会社の本部に文章で依頼すると不動産会社へ連絡し少し話が進んだお客様もいます。
ただあくまでも苦情処理機関であり、処罰はしてくれません。
それでも現在不動産会社と交渉中、折衝中のお客様は試してみては
▶宅建業法違反で不動産会社から190万円の支払いがありました。