札幌市で私道・指定道路で水道・下水道・都市ガスの埋設工事を行うためには道路所有者の承諾が必要になります。
指定道路に新規に水道管・下水道管・都市ガス管の埋設をする。
指定道路に入っている水道管・下水道管・都市ガス管を取り換える・拡幅する・補修する。
には位置指定道路の道路所有者承諾が必要になります。例外はありません。
承諾書は無料とは限りません。有料の場合もあります。
位置指定道路に指定されてから長い年月が経過して道路所有者がわからい事があります。
その場合水道管の掘削工事と下水道工事の掘削。都市ガスの埋設工事においては書類、手続きが違っています。
札幌市で私道指定道路で水道埋設工事を行うためには道路所有者の承諾が必要になります。
ただ位置指定道路に指定されてから長い年月が経過した場合相続や住所変更により道路所有者がわからい事があります。
謄本等により道路所有者がわからない場合は、掘削業者が土地使用承諾に係わる願書を提出することで土地の掘削工事が認めれる可能性があります。
指定道路所有者がいるかどうかだけで、調査を行った書類などは必要ありません。
札幌市で私道指定道路で下水道埋設工事・都市ガス工事を行うためには道路所有者の承諾が必要になります。
ただ位置指定道路に指定されてから長い年月が経過した場合相続や住所変更により道路所有者がわからい事があります。
この場合は下水道埋設工事・都市ガス工事では水道工事と違い道路所有者を調べたがわからなかったを記載した調査報告書と証拠が必要になります。
道路所有者を調べたがどうしても謄本上の道路所有者はわからなったという経過を説明する書類を提出することになります。
何も調査もせずにわからなかったでは掘削工事は認められません。
報告書についても特に決まりはありません。
一緒懸命に調査したという証拠が必要なのです。
謄本上の住所に出向いて聞き取り調査をした。
謄本上の住所に手紙を出したが不明であるなどの報告書などが必要になります。
報告書の内容により私道指定道路の道路所有者がわからなくても下水道埋設工事・都市ガス工事が行える場合があります。
当事務所で数回調査報告書を作成しましたが掘削が認められています。
▶札幌市中央区で私道指定道路の所有者調査、水道・下水道管の調査を行いました
▶札幌市西区で私道指定道路の所有者調査、水道・下水道管の調査を行いました
▶下水道の調査不足により不動産会社から190万円の支払いが有りまししました
長谷川行政書士事務所
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