不動産会社を宅地建物取引業法違反で訴えました

罰則①

令和723日宅地建物取引業34条違反で不動産会社を北海道庁(石狩振興局建築指導課)に報告をさせていただいた。

 

令和7210日に北海道庁から処分があり1番重い処分である免許取り消しになっていた。

 

理由は宅地建物取引業5条による欠格事由があり免許取り消しである。

 

通常は調査があり,聴聞があり、処分に半年ぐらいかかるのだが、今回は聴聞もなく、すぐ処分が下りた。

 

 

私が報告したのは、34条違反の専任媒介契約における2週間の報告が無い事、指定流通機構への登録が無い事、通常より多い3か月の報酬条項があり、15日ぐらいの営業停止の案件である。

 

私が報告しなくても、遅かれ早かれ免許取り消しになっていたでしょうが,私が報告したことで免許取り消しが少し早くなったようだ

 

今回の免許取り消しになったことで、問題のある不動産会社が無くなり、スムーズに契約が出来ることになった。

3か月の報酬条項も無くなり、契約も出来ました。

 

 

最近宅地建物取引業法を守らない不動産会社が多くなっている。

 

お客様を守ってくれるのは、宅地建物取引業法である。

 

 

 

北海道庁のホームページより

 


相談者様からのお礼のメールをいただきました。

こちらこそお客様に被害がなく良かったです。

 

罰則②

令和2年3月に宅地建物取引業法35条違反で石狩振興局建築指導課に訴えていた不動産会社に対して、

 

令和2年11月30日に北海道庁より宅地建物取引業法違反での7日間の営業停止の罰則が公表されました。

 

令和2312日に不動産会社を相手に重要事項説明書の記載ミスを説明させていただいたのですが、調査ミスが大変なことになっている状況がわかっていないようでした。

 

お客様は不動産会社の仲介で中古住宅を購入し、重要事項説明書と資料を見せてもらったのですが、現地と重要事項説明書の内容が違うのです

 

今回の違反は重要事項説明書の調査ミス・知識不足です。

 

現地と謄本・公図が違うのですが不動産会社には見分けることが出来ないのです。

 

誰でもミスはありますが、残念ながら単純なミスだけではなく、不動産会社にはそれだけの知識が無かったようです。

 

1週間以内に連絡すると言って不動産会社は帰って行きましたが、1週間経過してもお客様に連絡が来ませんでした。

 

後日弁護士と相談したようでお客様へは不動産仲介会社から違法の部分は重要でないので、当方には責任がないとメールが来たと報告がありました。

 

弁護士さんだって仕事です。

 

不動産会社から聞かれれば大丈夫ですよ言います。

 

監督官庁の聴聞が有りますので、弁護士さんの言い分は関係ありません。

 

役所が判断することです

 

北海道庁ホームページより