売主様より札幌市東区で親族に貸している家の購入希望者がおり、売買契約書・重要事項説明書・住宅ローンの手続きを依頼されました。
今回の個人売買については賃貸中なので、借主に退去してもらうことが条件になります。
覚書を貰い、退去が決まり、中古住宅の個人売買が行えました。
入居中の方が親族でも簡単に退去させることは出来ません。
借地借家法があります。
退去してもらうにはお金が必要です。
退去の勧告があり借主は退去に同意していてもお金の話が決まらなければ退去しません。
今回は退去するまでの6か月分の家賃を無料にして退去の同意になりました。
多くの大家さんから借主と退去の話はついているので書類にしてくれればいいから簡単でしょうと言われますが、お金ももらわずに退去する人はいません。
お金の同意もなく、話しが付いているとは言わないのですが
売却するので退去してほしいは大家さんの都合で借主には関係のないことです。
引っ越し費用・次の部屋を借りるための費用も支払わずに退去しません。
長谷川行政書士事務所
住所
札幌市厚別区厚別中央2条2丁目3番5号ラファイエ08B
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