農地とは、耕作目的に供されている田や畑、採草放牧地帯などのことを言います。
農地かどうかは、登記簿上の地目(田、畑)で判断するわけではありません。
現在耕作している土地のほかに、現在耕作していなくても、耕作しようとすればいつでも耕作できる土地(休耕地、不耕作地)も含まれます。
つまり、土地の現在の状況から、農地かどうかを判断することになります。
農地を売却・利用するには農地法の規制を受けます。
農地を農地以外として売却するためには、原則として農地区分の第3種の必要があります
農地の売買には農地法5条の規制を受けます。
農地法第5条許可
自分の農地を、他人に売ったり貸したりして、住宅用地や駐車場等にする場合。 農地を農地以外の目的に供するため転用する場合で、しかも権利を設定し、権利の移転を行うものは農地法に基づき県知事または農林水産大臣への許可手続きが必要になります。
農地法第5条届出
市街化区域の農地を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場など、農地以外の用途に変更する(転用する)目的で、所有権の移転や賃借権等の権利を設定する場合は、事前に農業委員会へ農地法第5条の届出が必要です。 また、一時的に資材置場や駐車場などに利用するときも、届出が必要です。
農地法の手続を経ていない契約は無効になります。
農地の依頼、相談で圧倒的に多いのは、農地は何年経てば、農地で無くなるのかですが、
札幌市・小樽市・江別市・留寿都村・喜茂別町などの農業委員会で農地は何年経てば、農地で無くなるのかですかと具体的な年数を聞いたら、
最低でも耕作を止め3年~長いところでは10年と言われました
もちろん農地法の規定がありますが、
現地を確認して判断を行うのは農業委員会の人になります
農地現地調査・農業委員会調査費用 |
20,000円 |
農地法5条許可届出申請報酬 |
50,000円 |
*謄本公図取得の費用などが別途必要になります
農地は制度が複雑です。不動産の知識が少しあるぐらいでは対応できません。
農地に対して、どういう物を建築したいのか、誰に所有権移転を行うのか、貸すのかなどを事前に農業委員会に相談を行う事が大事です。
農地転用の権限は農業委員会にあるのです。計画が予定段階でも必ず相談を行いましょう。
農地については、一般的な不動産の知識ではなく、農地の不動産知識・農地法の許可届出の知識が必要になります
長谷川行政書士事務所
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