一般的な不動産の内容証明を作成します
・9,210円で作成します。
・相談はありませんか
・翌日には発送させていただきます。
・全国対応しています。
当事務所には不動産の内容証明のスペシャリストである行政書士が在籍しています。
「宅地建物取引士・マンション管理士・管理業務主任者・貸不動産経営管理士・競売不動産取扱主任者・敷金診断士・1級ボイラー技士 ・FP技能士・住宅ローンアドバイザー」の資格者が対応させていただきます。
これまでに多数の内容証明郵便を作成実績があり、不動産についてありとあらゆるケースの相談を受けているため、どんなことでもご相談ください
賃貸アパート・マンションの原状回復の有料相談などを年100件以上受けています。
不動産の調査、相談を年100件以上受けており多数の相談実績があります。
・家賃を滞納された
・退去して欲しい
家を貸しているのに家賃の支払いをしてもらえないで悩んでいる自主管理している大家さんは少なくありません。
どうにかして家賃問題を解決したいですよね。
家賃・管理費の回収は長引けば長引くほど、大きな損になります
内容証明郵便を出すと解決できますよというホームページがあります。
お金がないから家賃を滞納しているのです。
内容証明郵便を出しても家賃は払ってもらえませんよ
内容証明郵便には何の強制的な力はありませんので
家賃の支払いを保証してくれる訳ではありません。
強制的な力はありませんが内容証明郵便は大切です
後日証拠として残しておかなければならない事を、内容証明郵便にすることが重要です
内容証明郵便は「いつ」「誰に」どのような内容を送ったのか」を証明するためのものです。
借主、保証人に送りましょう。
家賃の督促、支払い期日、支払われなかったときは契約を解除することを記載しましょう
また内容証明郵便を送付すれば家賃滞納者に催告した証明となり、家賃滞納者へ心理的なプレッシャーを与えられます。
賃貸借契約を解除した後は、賃借人に対し、「解除されたのだから退去してほしい」旨を伝えましょう。
問題なのは、賃借人が自主退去しない場合です。
契約が解除されたからといって、無断で建物内の物品を撤去したり、鍵を変えたり、力づくで追い出すことはできません。
裁判になると大変です。
しつこく何度でも自主退去を勧告しましょう。
いやでもしつこく何度でも自主退去を勧告しましょう。
毎日電話で何度でも自主退去を勧告しましょう。
退去の約束をしても、守ってくれません。
約束日に退去しなかったり、荷物が残っています
お金のない人はそうなります。
言葉を信じないで
必ず文章にして証拠として残しておきましょう。
長谷川行政書士事務所
住所
札幌市厚別区厚別中央2条2丁目3番5号ラファイエ08B
電話番号
090-1307-6332