私道位置指定道路の面した不動産を購入する場合には重要事項説明書が必要になります。
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重要事項説明書には道路所有者、道路の負担金、道路に埋設された上水道・下水道についての説明が必要になります。
きちっと調査してもわからないのなら重要事項説明書に、わからないと記載すれば違反にはなりませんが、きちっと調査もせずに重要事項説明書に嘘を記載すると宅地建物取引業法違反に該当します。
▶下水道の調査不足の重要事項説明書により不動産会社から190万円の支払いが有りました
位置指定道路とは、特定行政庁(都道府県知事や市町村長等)から「土地のこの部分が道路である」という指定(道路位置指定)を受けた幅員4m以上の私道になります。
2項道路とは建築基準法が定められる前からあった幅員が4m未満の道路のことになります。
指定道路や2項道路は道路ですが、多くの場合個人が道路所有者になります。
位置指定道路・2項道路に面した土地を購入する際は、道路の所有権を持っていない場合トラブルになる可能性があるので注意しましょう。
東京では多くの場合指定道路の面する土地建物の売買の場合、通行掘削承諾書が添付されます。
札幌の場合、通行掘削承諾書が添付されません。
札幌での指定道路や2項道路に面している土地や中古住宅を売買する場合には不動産会社から何の説明もなく売買されることが多いです。
指定道路や2項道路に面している土地・中古住宅を購入する場合、現在無償で道路を使用しても、将来通行、設備の埋設および掘削等を行う場合に所有者の承諾ならびに費用が必要となる場合があります。
原則通行掘削承諾書が必要なのですが
空き家や相続登記の放棄などで位置指定道路の所有者が不明になっている場合が多くなっていて、通行や道路掘削の承諾を得るのも大変です。
また近隣住民への聞き取りをし、過去に通行料などの負担を要請されたことがあるのか、また故人の親族関係などについ聞き取り調査が必要なのですが、札幌の不動産会社にはスキルや経験もありません。
札幌市の指定道路の下水道工事に置いては道路所有者の掘削承諾書が原則必要になります。
道路所有者が不明な時は調査報告書を提出し、念書を提出すれば掘削工事を行う事が出来ます。
道路所有者は不明な事が多く、下記のような調査報告書を作成させていただいています。
また位置指定道路に面した場所にお住みの方に聞きとりをし、私道負担金の有無・道路所有者などの聞き込みを行い報告書にします。
位置指定道路部分に水道管やガス管の埋設工事をする場合、位置指定道路所有者の承諾を得る必要があります。
承諾を得るために交渉やハンコ代の支払いが必要となる場合もあります。
ハンコ代などが常識的な金額である限り、正当な請求になります。
過去に道路所有者から30万円のハンコ代を請求され支払った経験があります。
もし私道通行や私道掘削について、私道所有者の承諾が得られない場合には「民事調停」「訴訟」が必要になります、
「民事調停」「訴訟」にはたくさんのお金と時間が必要になり大変です。
金50,000円からになります
*お電話・メールでお問い合わせください
*調査資料を取得するための費用・交通費は別途請求させていただきます
長谷川行政書士事務所
住所
札幌市厚別区厚別中央2条2丁目3番5号ラファイエ08B
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