借地権・底地は大事な財産です
ただし札幌では一部の事業用地を除き借地権・底地の市場がありません。
一部の不動産会社が借地権・底地を安く買い取りしますが、相場で売買するのは難しいと思います。
当事務所で借地権を売買した事例としては借地権と底地を一緒に不動産会社に買い取ってもらった。
借地権と底地を一緒に所有権として市場で売却した。
隣の人に底地を買ってもらった。
借地権と底地を交換して、一部を所有権として売却した事例があります。
簡単に売却出来るものではありません
権利関係の調整に長い時間がかかります
借地権をお持ちの方
借地権を返す場合には建物を解体する必要があります。
また、所有しているだけで地代の支払いもあるため、借地権の売却を考えている方がいても残念ながら、札幌では一部の事業用を除き借地権の市場がほとんどありませんので売却しにくのが現状です。
底地をお持ちの方
底地を持っていると長期に渡り地代が入ってきます。
ただ札幌には一部の事業用を除き底地・借地権の市場がなく、高額の地代をもらうことは難しくなっています
札幌では不動産の売買は所有者が中心であり、底地を売買することは難しく購入する人は信じられないほど安く購入する不動産会社に限られます。
借地権には、地上権と賃借権が有りますが、トラブルが多いのは賃借権です。
賃借権では売却や増築・改築を行うためには地主の承諾や承諾料が必要になります。
また契約期間内に借地権を解約するにも地主の承諾が必要になります。
地主においても所有権を高く売却するため、有効利用するためには、借地人の承諾や立ち退き料が必要になります。
また適正地代の支払いが無い場合や未払い地代があると土地を賃貸している意味がありません。
借地借家法、宅地建物取引業法、民法、旧法の建物保護ニ関スル法律、借地法、借家法の法律知識はもちろん地主・借地権者様との交渉力・文書作成・有効利用の幅広い知識・経験が必要になります。
長谷川行政書士事務所は宅地建物取引士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士・敷金診断士・ファイナンシャルプランナーの不動産資格や不動産知識があり借地権解決実績があります。
借地権、底地をお持ちの方
借地権を解除して土地を所有権として売却しませんか
または等価交換により借地権を所有権にしませんか
長谷川行政書士事務所では借地権、底地をお持ちの方の相談を受けております。
長谷川行政書士事務所
住所
札幌市厚別区厚別中央2条2丁目3番5号ラファイエ08B
電話番号
090-1307-6332