不動産会社が宅地建物取引業法違反になる可能性があるのかをお知らせします。
不動産会社から土地・建物を買ったり、借りると、宅地建物取引業法により重要事項説明書・契約書が交付されますが、嘘が記載されていたり、重要な事が記載されてない場合には宅地建物取引業法違反になります。
令和6年10月だけで数件の宅地建物取引業違反の問い合わせや相談がありました。
当事務所は有料です。
まずは無料である、都道府県の建築指導課に相談した方が良いと思います。
残念ですがあまり積極的ではない相談機関です。
転勤で素人の人もいます。
でも相談はした方が
当事務所のお客様は相談機関に相談したが埒が明かない人です。
契約書や重要事項説明書、覚書などの書類を見せていただき、宅地建物取引業法違反になる可能性があるのか、無いのか、証拠があるのか、民事で弁護士さんの方がよいのかを確認させて頂いています。
先日お客様の依頼で札幌で弁護士さんが20名ぐらい在籍している不動産に強い大手の弁護士事務所を紹介させていただき同席させていただきました。
裁判期間で1年、着手金で100万円近い案件ですが、お客様に事前に話していた範囲内で事実関係を証明することが難しい案件でした。
また山形からの依頼で上場企業の再販売会社に対して宅地建物取引業法違反で報告書を作成させていただきました。
多数の資料で証明でき、宅地建物取引業法違反に該当する案件でした。
重要事項説明書がない、記載ミスがあると宅地建物取引業法35条違反になる可能性があります。
契約書に記載ミスがある、重要な事が記載されていないと宅地建物取引業法37条違反になる可能性があります。
媒介契約書がない、報告がないと宅地建物取引業法34条違反になる可能性があります。
他人物売買などその他にも宅地建物取引業法違反になる可能性がある取引があります。
宅地建物取引業法違反になる可能性があるのか、お知らせします。
▶宅地建物取引業法違反で不動産会社に内容証明郵便を出しました
宅地建物取引業法違反に関する調査報告書を作成させていただきます。
宅地建物取引業違反で監督官庁に口頭で報告しても、対応してくれません。
監督官庁に調査してもらうためには、証拠が必要です。
重要事項説明書の何条には、こう記載されているが、本来の正しい記載はこうだとか、調査した結果はこうなのに、重要事項説明には記載されていないとか証拠を揃えて監督官庁に提出することが必要になります。
証拠の無い物は処分の対象にはなりません。
役所だって口頭で言われても、証拠を揃え、文書にして何条違反だ記載しないと動いてくれません。
調査報告書作成代 |
50,000円 |
●重要事項説明書・契約書などを揃え相談ください。(全国対応可能です)
宅地建物取引業法違反に関する調査報告書を作成させていただきます。
長谷川行政書士事務所
住所
札幌市厚別区厚別中央2条2丁目3番5号ラファイエ08B
電話番号
090-1307-6332