不動産会社に騙された!許さない

不動産会社を訴える

不動産会社は国土交通省や都道府県知事から免許を与えられて営業しています。

 

不動産会社に違法性がある場合は宅地建物取引業法違反で処分される可能性があります

 

不動産会社に騙され損害がある場合は損害賠償を請求できる可能性があります。

 

損害賠償を請求するためには損害賠償と不動産会社に騙されたことに因果関係が必要になります。

 

因果関係を証明することは難しい事です。

 

残念ながら、宅地建物取引業法の違反にもならない案件で,損害賠償を請求しても難しいと思います。

 

 宅地建物取引業法違反があると必ず損害賠償が認めれるものではありません。

 

 

 

監督官庁に訴える

損害賠償をする前に、監督官庁に宅地建物取引業法に違反があるのか、無いのかを役所に確認してもらう事が良いと思います。

 

それから損害賠償を行っても遅くありません。

 

重要事項説明書に違法性があれば因果関係を証明する足しにできます。

 

不動産会社には監督官庁があります。不動産業者は国土交通省・都道府県から免許を受けて不動産取引を行っています。

 

不動産会社の仕事は免許がなければ行う事ができません。

 

そのため、監督官庁に宅地建物取引業法違反で訴えることが一番効果的です

 

もし宅地建物取引業法違反があると免許取り消しや営業停止などの処分があり、今までのように営業することが出来なくなります。

 

宅地建物取引業違反で訴えた場合の監督官庁の罰則について

 

 

ただし、監督官庁は何でもできるわけじゃありません。

 

あくまでも宅地建物取引業に違反がなければ、何もすることが出来ません。

 

また口頭で訴えても証拠がなければ調査も出来ません。

 

 

宅地建物取引業法の何条にどう違反しているのか、本当はこう記載するのが正しいなどの説明と証拠が必要です

 

個人が宅地建物取引業を理解して、必要な書類証拠を揃えることは難しい事です。

 

証拠の無いものは罰則の対象にはなりません。

 

また罰則の対象にならないものを監督官庁に持ち込んでも意味はありません。

 

 

 ▶宅地建物取引業法違反について詳しく

 


損害賠償を請求

損害賠償を請求するには、損害賠償と不動産に因果関係が必要とされています。

 

その因果関係を証明するのが難しいことです

 

先日当事務所で調査を行い、不動産会社との面談に同席し説明を行い、重要事項説明書に違法性を認め190万円の損害賠償の支払いがありました

 

また不動産会社の重要事項説明書に違法性があることを指摘したのですが、問題が無いと言われ監督官庁に訴え1週間の営業停止になった不動産会社があります

 

 

まずは損害賠償を行う前に監督官庁に調査をしてもらい、違法性があるのか、無いのかを確認してもらうことから始めてはいかがでしょうか

 

価格・費用について

相談料(契約書・重要事項説明書確認)

 10,000円

調査報告書作成代

 50,000円


 ●重要事項説明書・契約書を揃え相談ください。(全国対応可能です)

 

宅地建物取引業法違反に該当するのか罰則規定に該当する可能性があるかを確認させていただきます。