宅地建物取引業法に違反がある場合は無料相談コーナーがある知事へ相談を、
不動産会社は協会に加入しています無料相談コーナーがある宅地建物取引業の協会に相談を
まずは無料相談先へ納得できなければ有料になりますが当事務所に相談を
不動産会社は国土交通省や都道府県知事から免許を与えられて営業しています。
そのため、監督官庁に宅地建物取引業法違反で訴えることが一番効果的です
不動産会社に宅地建物取引業法違反があれば知事から免許取り消しや営業停止などの処分された場合は営業することが出来なくなります。
ただし、監督官庁はあくまでも宅地建物取引業に違反がなければ、何もすることが出来ません。
また口頭で訴えてもダメです
証拠がなければ調査も出来ません。
宅地建物取引業法の何条にどう違反しているのか、本当はこう記載するのが正しいなどの説明と証拠が必要です。
証拠の無いものは罰則の対象にはなりません。
また罰則の対象にならないものを監督官庁に訴えても意味はありません。
個人が宅地建物取引業法を理解して、必要な証拠を揃えることは難しい事です。
不動産会社に騙され損害がある場合は損害賠償を請求できる可能性があります。
損害賠償を請求するためには損害賠償と不動産会社に騙されたことに因果関係が必要になります。
因果関係を証明するのが難しいことで損害賠償をする前に、監督官庁に宅地建物取引業法に違反があるのか、無いのかを役所に確認してもらう事が良いと思います。
それから損害賠償を行っても遅くありません。
先日当事務所で調査を行い、不動産会社との面談に同席し説明を行い、▶重要事項説明書に違法性を認め190万円の損害賠償の支払いがありました
また不動産会社の重要事項説明書に違法性があることを指摘したのですが、問題が無いと言われ▶監督官庁に訴え1週間の営業停止になった不動産会社があります
また不動産に強い弁護士様を紹介させていただいた事もあります。
弁護士にも不動産事件に詳しい人、親切な人、裁判にしない方がよい事件もあります。
まず誰かに相談してみては
相談料(契約書・重要事項説明書確認) |
10,000円 |
調査報告書作成代 |
50,000円 |
●重要事項説明書・契約書を揃え相談ください。(全国対応可能です)
宅地建物取引業法違反に該当するのか、罰則規定に該当する可能性があるかを確認させていただきます。
長谷川行政書士事務所
住所
札幌市厚別区厚別中央2条2丁目3番5号ラファイエ08B
電話番号
090-1307-6332