札幌市及び近郊で私道・指定道路の所有者の調査、道路負担金の有無、私道負担面積の有無、・飲用水・ガスの供給施設の整備状況などの調査を行っています。
私道、指定道路の所有者は個人になります。
一般的な道路の所有者は自治体や国になります。
道路の所有者が個人になるので、道路負担金が有ったり、道路に埋設されている上水・下水が個人所有になっていたり、公道に面している道路に比べ費用が必要になる事がありますので、調査が必要になります。
また重要事項説明書には私道所有者、私道負担面積、道路負担金の有無・飲用水・ガス・電気の供給施設の整備状況で配管の状況、負担金、整備予定の有無の記載が必要になります。
騙された買主様から依頼され指定道路の調査を行うと調査ミスが有ったり、虚偽の説明を行ない、
宅地建物取引業法違反で営業停止になった不動産会社や
損害賠償を支払う事になった不動産会社もあります。
▶下水道の調査不足により不動産会社から190万円の支払いが有りました
私道指定道路の道路所有者の調査、負担金の有無の調査・水道下水道の埋設状況、水道下水道の所有者、負担金の有無、その他の事項の調査を行います。
指定道路によってはお金を負担し除雪を行なっていたり、自主ルールを決めている道路もあります。
札幌市の下水道の埋設掘削では道路所有者の掘削の許可書などを提出することが原則になりますので掘削承諾書を取得します。
当事務所への依頼は札幌以外の人が多いです。
上記の事は必ず調べる必要があり、本州では真面目に調査をしていますが、札幌の不動産会社には知識経験が少ないようで問題が多い重要事項説明書が多数あります。
本州に住んでいる売主様みずから当事務所に依頼する方もいます。
この場合の仲介の会社は札幌の業者ですが、調査を行う事が出来なく売主に聞くことになりますが、売主も道路所有者などがわからないために当事務所に依頼される方がいます。
また東京の不動産会社様から多数の依頼があります。
▶札幌市中央区で私道指定道路の所有者調査、水道・下水道管の調査を行いました
▶札幌市西区で私道指定道路の所有者調査、水道・下水道管の調査を行いました
私道所有者、私道負担面積、道路負担金の有無・飲用水・ガス・電気の供給施設の整備状況で配管の状況、所有者、負担金、整備予定の有無が分からずに購入する買主はいません。
分からずに購入した買主で困っている方もいます
必ず調査は必要です。
私道の道路調査費用 |
50,000円~ |
*調査にかかる謄本などの費用は別途必要になります
長谷川行政書士事務所
住所
札幌市厚別区厚別中央2条2丁目3番5号ラファイエ08B
電話番号
090-1307-6332