私道を廃止し3区画に分筆し隣地に土地を売却しました。
価値が0円だった土地が1000万円以上で売却できました。
私道を勝手に廃止するとは出来ません。
私道を売買することは出来ますが、私道として売っても相場の価格では売却できません。
私道を廃止し制限のない土地として売却するとある程度の価格で売却できます。
私道を廃止することは難しいですが
相談内容
札幌市中央区に60年以上前からある私道を隣接地に売却したいと相談がありました。
過去に2回不動産会社に依頼したが上手く行かなかったと聞きました。
不動産会社の解決方法では民法上問題があり、隣地の承諾を得れず解決出来ませんでした。
解決策
本物件を調査したところ1件の住宅には建築基準法の道路に接道がなく囲繞地通行権が発生がします。
囲繞地通行権を排除することは民法上できません。
囲繞地通行権が発生する家の上下水道・ガス管は私道に埋設されています。
他の3件には通行権はありませんので、私道の廃止を通知し承諾を得て私道部分の買い取りを提案しました。
購入予定者の1件を訪問し、通行権のある私道部分を通行権・埋設管付きで購入していただけないかと交渉し、承諾をいただきました。
通行権・上下水道の埋設管付きの土地の値段は半額で購入してもらいました。
通行権がある住宅に訪問し通行権・埋設配管の無償利用を認める覚書を作成しました。
私道については1件だけ権利が残りましたが通行権付きで売却でき、残りの通行権は廃止し売却しうまく解決できました。
今回の売買については価格以外は全面委任をいただき、
民法・建築基準法からベストと思える処理をさせていただきました。
長谷川行政書士事務所
住所
札幌市厚別区厚別中央2条2丁目3番5号ラファイエ08B
電話番号
090-1307-6332