私道を勝手に廃止するとは出来ません。
私道を売買することは出来ますが、私道として売っても相場の価格では売却できません。
私道を廃止し制限のない土地として売却すると通常の価格で売却できます。
私道を廃止することは難しいですが
相談内容
70年前からある間口2.7m奥行き36m・約100㎡の土地(私道)を売却したいと相談がありました。
過去に何度も不動産会社で売買を試みたが、売却には至らなかったと聞きしました。
私道で間口2.7mの土地を売っても売れるわけはありません。形を変えて売却するしかありません。
解決策
本物件を調査したところ過去には私道として利用したいたようですが、現在は私道とし利用していません。
現在でも隣接地からの越境や上下水道管が埋設されています。
隣地から承諾書をもらい、私道の廃止を行いました。
越境・上下水道管が埋設されている条件で土地を売却をしました。
私道を廃止することが重要な事で多少の制限は仕方ない事です。
本物件は間口が狭いため建物を建設することもできません。
資材置場、トランクルームの利用も難しい状況でしたが、
間口が2.5m以上あったので2区画の駐車場として貸出し、駐車場の賃料32000円で利回り10%の収益物件として売却のお手伝いをさせていただきました。
価格が0円だった土地が売却できました。
長谷川行政書士事務所
住所
札幌市厚別区厚別中央2条2丁目3番5号ラファイエ08B
電話番号
090-1307-6332