お客様からのお礼のメール
【全国対応】スマホ(Google Meet)を使いアパート・マンションの退去の立会いに同席し、不当な請求がないようにさせていただきます。
本来は同席して立ち合いを行うのが良いのですが、遠くに住んでいる場合や時間が合わない時にはスマホを使いで退去立ち合いに同席させていただきます。
■当事務所には、立会い実績が500件以上あります。
■「行政書士・宅地建物取引士・敷金診断士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士・1級ボイラー技士」が管理会社以上の知識経験で退去の立会いに同席します。
不当な退去費用請求の多くは、退去立会い時に原因があります。
・精算書・完了書にサインをしたのだから不当な退去費用でも払えと脅され、貸主の負担が借主の負担にされています。
・また反論が出来ない事をいい事に貸主負担が借主負担にされたりします。
・また立会い時に何の指摘もなく、請求書で突然借主の負担にされたりします。
騙されないように、不当な書類にサインしないために、管理会社の言い分に反論できる専門家がいると不当な退去費用を請求しにくくなりますので一人で立会いせずに、管理会社以上の知識経験がある長谷川行政書士に依頼ください
ただ借主様の過失による原状回復は借主様の負担です。
私が立会いに同席しても変わりません。
不当な退去費用請求が無いように監視させていただきます。
■当事務所では退去の立会い時に下記の事項を行わさせていただきます。
管理会社が原状回復のチエックをする時にスマホで写してください。
一緒に話を聞いてます。
原状回復を指摘されたらスマホを近づけていただき、原状回復が必要がどうかを管理会社に聞こえるようにガイドラインや判例で説明をさせていただきます。
・完了書精算書の内容を確認しサインした方が良いのか判断します。
・管理会社の不当な退去費用請求に対してガイドライン判例で反論させていただきます。
・立会いが終わったのかを確認させていただきます。
・原状回復が必要な箇所を写真で撮る指示を出させていただきます。
・その他立会いの指示を出させていただきます
1R・1LDK |
8,800円 |
2DK以上 |
13,200円~ |
*上記金額以外の追加請求はありません
*立会いは日曜日も行っています
*当事務所の立会いでは管理会社・大家との交渉は行いません
1 メール電話で問い合わせください。折り返し電話させていただきます。
2 契約書・重要事項説明書などをメールください。
3 スマホの回線を確認をし、事前にお部屋の中を確認させていただきます。
4 管理会社より見積書が来ましたら連絡ください。正当な退去費用か確認します。
長谷川行政書士事務所
住所
札幌市厚別区厚別中央2条2丁目3番5号ラファイエ08B
電話番号
090-1307-6332