不動産会社で部屋を借りる時に保険加入が入居の条件になりますが、2年間で2万円ぐらいの保険に加入しています。
アパート・マンションの保険は家財保険(自分の持ち物である家財を補償)に加えて、大家さんに対する補償(借家人賠償責任保険)、日常生活でトラブルを 起こした場合の補償(個人賠償責任保険)の3点をセットで契約するのが一般的となっています。
建物に対する火災保険は、建物所有者が加入するもので、賃借人が加入するものではありません。
火災保険(家財保険)は、賃借人が所有する家財に損害が発生したときの家財を補償します。
家財保険では、火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹災、雪災、水濡れ、盗難、水災などの事故の際に家財の補償をする保険になります。
家財とは、冷蔵庫、洗濯機やテレビなどの電化製品から、ベッドや洋服ダンスなどの家具、洋服やバック、アクセサリーなどの服飾品など、生活をする際に欠かすことができない家財道具一式のことを指します。
火事になり家電製品・家具が壊れたら、買い替えるとなるとかなりの金額が必要になります。
また水濡れや破損、盗難などによる損害も補償内容に含むことができますので、火災や災害時の備えとして、大事な保険です。
借家人賠償責任保険は賃貸向けの火災保険の特約補償で、部屋を賃貸するときに火災保険(家財保険)にセットで付帯して加入する保険になります。
借家人賠償責任保険は、賃貸している部屋が火災、破裂・爆発、水ぬれ・事故などによって借用中の建物に損害を与え、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金等に対して保険金を支払う保険で原状回復費用・退去費用にも利用できる場合があります。
ついうっかり・間違えてドア扉建具に穴を開けたり・壁に穴を開けたり・キッチンを壊した・床に物を落とした事故などでは大家に原状回復義務負うことになるために、借家人賠償責任保険が利用できる場合があります。
ただ全ての原状回復費用・退去費用請求に対して保険を利用することは出来ません。
保険利用には条件がありますので確認ください
個人賠償責任とは被保険者の日常生活における偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したりしたために、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金等に対して保険金を支払う保険になります。
ただし、ご本人やご家族が他人から預かったり借りたりしている物を壊した場合の事故は対象外となります。'
賃貸契約によって借りている部屋は「他人から借りている」ことになるため、個人賠償責任補償の対象外となってしまいます。
例えば、マンションの階下に水漏れを起こし補償を求められたり、ベランダから物を落としたり・自分で設置したアンテナが壊れて人にケガを負わしたり、物を壊したら保険の対象になります。
長谷川行政書士事務所
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