今月に入り2件の重要事項説明書違反の相談を受けました。
1件は昨年アパート入居時に重要事項説明書、賃貸借契約書の説明も受けずに郵送で契約を行った結果酷いアパートに住むことになり1年でアパートを退去した案件
もう一件は一昨年中古住宅の契約を行ったが、重要事項説明書に記載漏れ、虚偽記載があった物件になります。
不動産会社(宅地建物取引業者)は、宅地建物取引業法で売買・賃貸の契約が成立するまでの間に、書面を交付し、買主・借主に対し、宅地建物取引士をして一定の重要な事項の説明しなければいけません。
宅建業法35条1項は、宅地建物取引にかかる重要な事項について、宅建業者が自ら売主として宅地建物を売却する場合には買主に対し、宅地建物の売買もしくは賃貸借を媒介する場合には買主もしくは賃借人に対し、宅建士が記名押印した書面を交付して説明することを義務付けています。
土地や建物にかかわる取引では、一度トラブルが起きると当事者に重大な影響を及ぼしかねないため、重要な事項については書面でしっかりと説明をさせ紛争を予防させることを目的としています。
重要事項説明書に虚偽の記載をしたり、記載事項が記載されなかったり、取引士以外の者が説明したり、重要事項を説明しなかったり、重要事項説明書を交付しない場合には下記の処分があります。
宅地建物取引業者に対する監督処分として、
1.指示処分 2.業務停止処分 3.免許取消処分があります。
宅地建物取引士に対する監督処分として、
1.指示処分 2.事務禁止処分 3.登録消除処分があります。
具体的には宅地建物取引業者には、重要事項説明書を交付したけれども、書面に重要事項の一部を記載しなかったり虚偽の記載をした場合、説明をしなかった場合、宅地建物取引士以外の者が説明をした場合には、関係者の損害の発生の有無や程度によって、7日~30日の業務停止処分の可能性があります。
書面を交付しなかった場合には、関係者の損害の発生の有無や程度によって、15日~60日の業務停止処分の可能性があります。
上記処分は監督処分としてホームページに公表されることになり、公表されると不動産会社は信用を無くし経営が厳しくなります。
長谷川行政書士事務所
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