不当な退去費用の請求を、ガイドライン・判例に沿って見直し適切な退去費用の査定書を作成しています。
退去費用トラブルは大きな社会問題になっています。
原状回復には国土交通省の「原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン」「消費者契約法」「判例」などの基準がありますが
基準を無視し管理会社大家が勝手に決めた不当な退去費用支払う必要はありません。
■当事務所では年間100件を超える有料相談実績があります。
■行政書士・宅地建物取引士・敷金診断士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士・1級ボイラー技士が管理会社以上の知識と経験で査定書を作成します。
・当事務所の査定書には査定金額以外に減額した根拠となる国土交通省のガイドラインの条文・関連する判例・民法の条文を記載しています。
・査定書は答弁書・準備書面に準じた書式で作成しています。
・平均4~5枚の査定書になっています。
・原状回復費用の請求で30万円から200万円ぐらいの借主様からの依頼が多くなっています。
・年間30件ぐらいの原状回復の査定書を作成しています。
・相談者様の中には裁判の資料・証拠として利用している方もいます。
管理会社・大家と交渉の「基準書」として利用ください
多くの借主様は減額された退去費用で解決しています。
原状回復費用を定めるのは管理会社大家ではありません。
国土交通省のガイドラインには退去費用は「当事者間の相対による交渉により図られることとなるが、相対交渉によって解決しない場合、最終的には裁判により決着を図ることになる」と記載されています。
管理会社が決めて良いとは記載されていません。
・通常損耗・経年劣化の判断をさせていただきます。
・特約を確認させていただきます。
・減価償却を行います。
・退去費用の全額借主の負担について反論します
管理会社は過失かあると減価償却が出来ないので原状回復費用は全額借主負担だと主張しますが、国土交通省のガイドラインには全額を当然に負担するすることにはならないと考えられる。と記載されています。
▶原状回復費用は過失が有っても、故意が有っても全額借主の負担ではありません。
メール電話で問い合わせください。
契約書・重説・請求書・写真をなどをメール・郵送ください。
資料を確認しながらお客様から聞き取りを行い退去費用の査定書を作成し郵送させていただきます。
管理会社大家との交渉に利用ください
査定書作成代 |
33,000円~ |
長谷川行政書士事務所
住所
札幌市厚別区厚別中央2条2丁目3番5号ラファイエ08B
電話番号
090-1307-6332