カビ結露の発生原因は主に建物構造上の問題で大家の責任です。
ただし換気が不十分だったり、カビ結露が発生した場合拭き取るなどの手入れを怠ったり、管理会社大家に報告を怠ると退去費用の一部は借主の負担になります。
カビの発生状況、今までの経過などによりどのくらいの原状回復が必要になるのかが決まります。
原状回復費用について・通常損耗・経年劣化になるのか、写真見積書を揃えご相談ください。
カビの発生原因は主に結露になります
国土交通省の原状回復のガイドランや裁判所ではカビ結露の発生原因の多くは建物構造上の問題だと言っています。
また結露でクロスが損傷してもに特別な理由がない限りは賃貸人の負担ではないと述べてられています。
ただ管理会社の言い分は、いつも同じで換気が出来ていない、必要以上に水分を出していると言い、管理が悪いからカビが発生したので借主の責任だと言いますが具体性はありません。
どのくらい水分を出したのですか、どのくらい換気が出来ていませんでしたかと質問しても答えはありません。
カビの発生原因を特定し、借主に責任があるのか?貸主に責任があるのかを明確にすることが重要なことです。
私どもで証明できることは
カビ結露の発生原因として同じ建物内の他の部屋でカビ結露が発生しているのか,いないのかです
他の部屋でも同じようにカビ結露が発生していると建物の構造上の問題であり賃借人の責任ではないということです。
当事務所では他の入居者に聞き取り調査を行い調査報告書を資料として添付させていただいております。
借主は部屋を掃除したり換気を行う義務があります。
結露が発生しているにもかかわらず拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合には、2割ぐらいの借主負担になります。
また借主にはカビ結露が発生するとカビ結露が広がらないように管理会社・貸主に報告義務がありますので報告を怠ると賃借人の負担なります。
仮にカビの発生原因が借主にあり、手入れを怠り、報告義務を怠っても退去費用を100%借主が負担する必要はありません。
建物の価値は時の経過により必ず減少します。減少分は賃貸人の負担になります
賃貸借中の経年変化・通常損耗の分は、家賃として支払っており、賃借人が明け渡し時に負担すべき費用にはなりません。
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カビ結露が発生したら原状回復は賃借人が全額負担するという特約が結ばれることがあります。
『特約が有効と認められるための3つの要件』が必要であり、要件が満たされた特約のみが有効とされていますが、
長谷川行政書士事務所
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