タバコを吸ってクロスがヤニで汚れたり、部屋に臭いが残ると借主の負担になります。
タバコを吸うとクロスだけではなく壁の交換やドアの交換,床の交換、お風呂の交換を請求される場合もあります。
禁煙の部屋で煙草を吸うと契約違反になります。
禁煙でない部屋で煙草を吸っても問題はありません。
大家さんは煙草を吸うことを許可しています。
ただたばこを吸った後は部屋を綺麗にする義務があります。
綺麗にする義務を怠った過失が発生し借主は退去費用の負担が必要になります。
ただし負担する費用は借主の全額負担ではありません。
タバコを吸うと減価償却が行えないので100%借主負担だと言う管理会社がいますが嘘です。
減価償却は過失が有っても、故意が有っても、契約違反が有っても行えます
全額負担する必要のない根拠
①「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、クロスの耐用年数は6年であり、本件物件明渡しの時点での価値は0円または1円であると記載されています
建物の価値は時の経過により必ず減少します。
減少分は賃貸人の負担です
②賃貸借中の経年変化・通常損耗の分は、家賃として先に支払っており、家賃のすべてが大家の利益ではありません。
退去費用を全額負担するとなると家賃として先払いした通常損耗・経年劣化費用とし退去費用として支払う通常損耗・経年劣化費用を二重に支払うことになり公平性に欠けることになり認められていません。
借主は通常損耗・経年劣化を2回も支払う必要はありません。
③現実的に入居期間が10年超えるとたばこによる原状回復を請求しない管理会社の方が多いです。
10年入居すると請求をする管理会社は一部になります。
常識として10年が目安となっているようです。
④裁判所の判断としてはガイドライン通り6年入居でクロスの汚れについて1円だと言う判決もあります。
また1円ではなく一部の負担が必要だという判決もあります。
裁判所でも判断が分かれているようです。
ただ全額借主負担はありませんが
クロスに傷つけたら、その箇所のみを修繕するのが原則ですがタバコの場合は、ヤニの汚れの場所だけでなく臭いもあり、部屋全体のクロスの張替が必要になるため退去費用は高くなります
●クロスの単価・面積により張替え費用は異なりますが、目安として利用ください
張替面積 |
張替え費用 |
ワンルーム | 10万円以内 |
1DK | 10万円~13万円 |
1LDK | 10万円~15万円 |
2LDK |
20万円~25万円 |
ガイドラインにはクロスの原状回復は6年住むと1円と記載されていますが、実際どうなのかは別です
私の感覚では管理会社の25%ぐらいはガイドラインを守っていて6年入居すると原状回復費用は1円になっています。
25%は原状回復の一部の請求になっています。
半分くらいは6年入居しても減価償却もなく、100%借主負担になっています。
さすがに10年住むと半分くらいの管理会社は原状回復を請求しません。
残りの半分は原状回復の全部の請求と一部の請求が同じくらいかなぁと思います
裁判所でも6年住むと原状回復が1円という判決もあります。
6年住んでも一部負担の判決もあります。
現実的に10年という入居期間が0円と負担が必要な境目かなぁと思いますが
退去費用で相談が多く、金額が多く変わるのは減価償却です。
適切に減価償却を行うと10万円などあっと言う間に変わってしまいます。
減価償却にはたくさんのガイドラインや判例があり、管理会社も裁判になると減価償却が行われることを知っています。
知っていながら請求していますので、減額される可能性がある原状回復費用になります
個人で交渉するには簡単で1番交渉しやすいく金額が減る可能性があります。
見積書を揃えプロに相談ください。
たばこを吸うと特別清掃費用を請求される場合があります。
室内の汚れ落とし、ドアの汚れ落としなどで通常のハウスクリーニング代以外に3万円ぐらいの費用請求が多いです。
タバコを吸った場合のエアコン汚れ臭いは、通常の使用により生ずる損耗とはいえず、貸借人の負担となります。
費用は1万円ぐらの請求が多いです
契約書などにタバコを吸うとクロスの費用などが全額借主の負担になると記載されても、原則として全額負担をする必要はありません。
特約が有効になるためには要件がありますが、要件が満たされなく全額借主の負担は認めれない事例が多くあります。
長谷川行政書士事務所
住所
札幌市厚別区厚別中央2条2丁目3番5号ラファイエ08B
電話番号
090-1307-6332