タバコによりクロスにヤニ汚れが有ったり、部屋に臭いがあると借主の負担になります。
禁煙の部屋で煙草を吸うと契約違反になります。
禁煙でない部屋で煙草を吸っても問題ありません。
大家さんは煙草を吸うことを許可しています。
ただたばこを吸った後は部屋を綺麗にする義務があり、綺麗にする義務を行った怠った過失が発生し借主は退去費用の負担が必要になります。
ただし負担する費用は借主の全額負担ではありません。
タバコを吸うと減価償却が行えないので100%借主負担だと言う管理会社がいますが嘘です。
減価償却は過失が有っても、故意が有っても、契約違反が有っても行えます。
①「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、クロスの耐用年数は6年であり、本件物件明渡しの時点での価値は0円または1円であると記載されています。
建物の価値は時の経過により必ず減少します。
減少分は賃貸人の負担です
②賃貸借中の経年変化・通常損耗の分は、家賃として先に支払っており、家賃のすべてが大家の利益ではありません。
退去費用を全額負担するとなると家賃として先払いした通常損耗・経年劣化と退去費用として支払う通常損耗・経年劣化費用を二重に補修費を支払うことになり公平性に欠けることになり認められていません。
借主は2回も支払う必要はありません。
大家が2回もらうことは出来ません。
ガイドラインにはクロスの原状回復は6年住むと1円と記載されていますが、実際どうなのかは別です
私の感覚ではタバコを吸っても管理会社の25%ぐらいはガイドラインを守っていて6年入居すると原状回復費用は1円になっています。
25%ぐらいは原状回復の一部の請求になっています。
半分くらいは6年入居しても減価償却もなく、原状回復は100%借主負担になっています
10年住むと半分くらいの管理会社は原状回復を請求しません。
残りの半分は原状回復の全部の請求と一部の請求が同じくらいなぁと思います
裁判所でも6年住むと原状回復が1円という判決もあります。
6年住んでも一部負担の判決もあります。
現実的に10年という入居期間が0円と負担が必要な境目かなぁと思いますが
退去費用で相談が多く、金額が多く変わるのは減価償却です。
適切に減価償却を行うと10万円などあっと言う間に変わってしまいます。
減価償却にはたくさんのガイドラインや判例があり、管理会社も裁判になると減価償却が行われることを知っています。
知っていながら請求していますので、減額される可能性がある原状回復費用になります
個人で交渉するには簡単で1番交渉しやすいく金額が減る可能性があります。
見積書を揃えプロに相談ください。
長谷川行政書士事務所
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