借主が過失によりフローリングに傷を付けたり、汚したり、フローリングの上にフロアタイルなどを張り退去時剥がすとフローリングも剥がれることがありますが原状回復は借主の負担になります。
主にアパートやマンションで使われているフローリングは複合フローリングになります。
複合フローリングは合板などの表面に薄い木材やシートを貼り重ねた床材になり、少しの衝撃で表面に傷が付いたり表面のシートが剥がれやすい床材になり寿命は、通常15年から20年と言われています。
複合フローリングには樹脂塗装(ウレタン塗装など)が施されていますが長年利用していると紫外線や水分の影響で塗膜が劣化し割れたり、剥がれたり、白く変色したり色が落ちます。
・長年利用したことによるフローリングの割れ、剥がれたり、白く変色したり、色落ちは通常損耗・経年劣化であり大家の負担ですが借主負担にされていませんか
フローリングは数年に1回ワックスがけを行わないと乾燥し剥げれたり、割れたり、色が落ちます。
▶【根拠条文】ワックスを掛ける費用は大家の負担です
・ワックスがけを行わなかったことによるフローリングの剥離、剝がれ、色落ち、割れは通常損耗であり、大家の負担ですが借主負担にされていませんか
【通常損耗・経年劣化になるのか】写真見積書を揃えご相談ください。
フローリングの請求には㎡単価請求と枚数請求があります。
フローリングの補修方法は傷がある部分を張り替える方法と傷部分をパテで補修し色を塗る補修方法があります。
小さい傷なら補修を行い1枚単位請求になります。
傷が大きい場合、補修範囲が広いと張替えになり㎡単価請求になります。
ただフローリングを張替える場合は1枚単位の販売ではなく「1坪単位」で販売されています。
1坪の中に6枚のフローリングが入っている商品が多くなっており、1枚の張替えでも他の5枚の購入費用も借主の負担になります。
少しの修繕を行うために余分に部材を購入することとなり原状回復が高くなります。
フローリングの補修には減価償却はありませんので原状回復が高くなります
また本来は部分張替えで済むのに管理会社からに同じ商品が無いとか、一部の張替えは出来ないので全部の張替えが必要だと嘘を言われ高額な退去費用が請求されています。
▶【解決事例】全面張替えを請求され部分張替えで解決した事例
フローリングの部分補修については減価償却という考え方はありませんので全額借主の負担になります。
1枚のフローリングの補修費用として7000円ぐらいの費用になり5枚分だと35000円になり全額が借主の負担になります。
㎡計算の場合5㎡張り替えると5万円ぐらいになり、減価償却は考慮しませんので5万円全額が借主の負担になります
部屋全体を張替えた場合には減価償却が行なえます。
入居7年で木造アパートの6帖(10㎡)(経過年数22年)の部屋の全部を張替える場合の費用10万円+消費税+巾木費用で12万円ぐらいになります。
12万円×22分の7で82000円が借主負担で38000円が貸主負担になります。
入居7年でRCの6帖(10㎡)(経過年数47年)の部屋の全部を張替える場合の費用10万円+消費税+巾木費用で12万円ぐらいになります。
12万円×47分の7で102,000円が借主負担で18000円が貸主負担になります。
長谷川行政書士事務所
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