経年劣化や通常損耗を認めない管理会社・大家はおかしい

通常損耗・経年劣化

アパート・マンションに住むと必ず通常損耗・経年劣化は起きます

 

通常損耗・経年劣化は貸主の負担ですが管理会社大家は通常損耗・経年劣化を認めません。

 

本来は貸主の負担が借主の負担になっていませんか

 

通常損耗とは、ベッドやソファなどを置くとできる床の凹みや、冷蔵庫やテレビなどの裏にできる壁の電気焼け、画鋲の穴など、普通に生活していてもできてしまう傷や汚れになり、通常損耗に該当します。

 

経年劣化とは、年月が経つにつれて品質が下がることを言います。たとえば、陽があたると壁や床が色あせたり、風や湿気によってゴムやネジが痛みます。こうした時間の経過とともに自然と劣化していくのが、経年劣化になります。

 

クロスやクッションフロア・フローリング・お風呂・台所など全ての物は壊れます

 

ほとんどの物が通常損耗・経年劣化に該当します

 

経年劣化・通常損耗を挙げるとこのページだけでは足りません。

たくさんあります。

 

裁判所でも

借主は、賃貸借契約の終了に伴い、賃貸借期間中における賃借建物の経年変化や通常の使用によって生じる損耗(通常損耗)については原状回復義務を負うものではない」と述べられています。

 

普通に使っていて古くなったり、汚れたりした部分については、借主に責任はないのです。 

 

借主が原状回復責任を負うのは、「故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗(特別損耗)」だけです。

 


物入による押入れの損傷
物入による押入れの損傷

 

《相談事例》

先日入居13年・築35年の退去費用として押入れの床の張替え費用が請求されました。

押入れに入れていたキャスター付きの物入れにより床に穴傷が出来たと賃貸人より床の補修費用が請求されました。

押入れにキャスター付きの物入れを置いたことに借主の過失はありません。

押入れは荷物をしまうところです。

それに過失があるのかと反論しました。

押入れの床はベニヤ板であり35年も持つものではありません。

物はいつか壊れるものであり通常損耗だと主張しました。

 

管理会社大家は通常損耗・経年劣化を認めません

でも建物は必ず壊れるのです。経年劣化・通常損耗は必ず起こるのです

 

裁判所は、借主のミスや普通ではしないような使い方をしたことについて、かなり厳密に判断しますので、壊れたりシミが着いたりしているから、当然借主に責任があるという論法は、簡単には認められないのです

 

実際にはほとんど認めれないものを管理会社は請求してきます。

不当な請求は断りましょう