借主が過失により、ドア扉・壁・天井・台所・キッチンカウンター・窓カウンターなどの塗装に傷を付けたり、塗装を剥がすと借主が退去費用を負担します。
塗装の傷や剥がれが少しならタッチペンなどで補修することが可能なのですが、多くの管理会社・大家は一部の補修では色が変わるから駄目だ主張し必要がない全部の塗装を請求します。
本当に借主が塗装の全額費用を負担しなければ行けないのでしょうか。
また塗装は数年利用する日光や赤外線、水分、油などの経年変化により必ず剥がれるものです。
通常損耗・経年劣化による塗装の剝がれは大家の負担ですが、多くの場合借主の負担にされます。
また借主の過失で塗装部分に傷がついても、剥がれても塗装は消耗品です。
減価償却が行えます。
塗装の減価償却期間は8年になります
全額を負担する必要はありません。
塗装費用については一式の請求が多く2万円から3万円の請求が多いです
塗装部分の大きさには関係なく、職人さんの人件費ということだと思います。
塗装部分が大きくなると㎡請求になりますが1300円ぐらいの請求が多くなっています。
長谷川行政書士事務所
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