不当な退去費用請求は自分で少額訴訟で解決しましょう

少額訴訟とは

少額訴訟とは、簡易裁判所が60万円以内の退去費用・原状回復を解決してくれます。

 

1回、2時間ぐらいで裁判所が解決してくれます。

 

原状回復のガイドラインには

原状回復の解決は、当事者間の相対による交渉により図られることとなるが、相対交渉によって解決しない場合は最終的には裁判によって決着を図ると記載されています。

 

交渉で解決できなくても管理会社・大家が原状回復を一方的に決めるものでありませんし支払う必要もありません。

 

裁判所で解決しましょう。

 

裁判は原則費用を請求する人が原告(貸主)でお金の請求をされる方が被告(借主)になります

 

多くの裁判では判決が出る前に裁判所から和解の話が出て、和解で解決することが多いです。

 

また裁判所の判決は大変厳しいもので、貸主の主張が全面的に認められることはほとんどありません

 

 

だからと言って原状回復の知識もなく、勉強もせず証拠もなく勝てるほどあまくありません。

 

何も出来ない人は裁判を行わないでください。

 

時間とお金の無駄です。

 

私なら

私は不当な費用を1円でも払いたくありません。

 

本音は10万円ぐらいならめんどくさいからしょうがないかなと思いますがそれ以上は払いません。

 

それに長い時間をかけ管理会社と話しても、嘘をつくし、ヤナ思いをします。時間の無駄です。

 

どうしょうもないやつと話しても結論はでません

 

1回で2時間ぐらいの短い時間で決めてくれるのなら裁判を選びます

 

もし負けても請求金額以上にはなりませんし

 

管理会社の対応

管理会社は不当な請求をしながらも裁判を行うと脅しをかけ、知識のない借主を脅し不当な退去費用をせしめようとしています。

 

実際に管理会社に裁判を起こしてほしいと依頼しても裁判になる事は少ないです。

 

理由は管理会社には裁判を起こす事は原則できません

 

貸主は裁判について素人の人がほとんどです。 

 

不当な請求が認めれないのを知っていて裁判と言うと実際には諦めることが多く、裁判が起こなわれる事は少ないです

 

管理会社から来た内容証明郵便は無視しても問題ありません

 

 

大家への対応


一部の大家は、話も聞かずに退去費用を全額請求してきます。

 

壊したのは借主なのだから新品に直して退去しろとルールに基づかない請求を行う貸主がいます。

話も聞きません。

 

そういう大家には裁判がいいです。

 

裁判所に解決してもらいましょう。

 

そういう大家でも裁判所ではおとなしく話を聞くことが多いですし自分の主張が出来なく敗訴する大家も多数います。

 

少額訴訟について

少額訴訟とは、少額の金銭(60万円以内)の支払をめぐるトラブルを速やかに解決するための手続で退去費用・原状回復に利用される制度です。

 

原則として1回の審理と少ない費用(申立手数料は訴額60万円の場合で6000円)と短い時間で解決を図ることができます。

 

刑事事件や地方裁判所と違い簡易裁判所は公開でなく、12帖ぐらいの部屋でラウンドテーブルに向かい有って裁判を行います。

 

裁判と言ってもテレビとは違い淡々と進んで行き話し合いをするような感じです。

 

相手が弁護士でも怖がることはありません。

 

難しい裁判ではありません。

 

また60万円以上140万円以下の場合は簡易裁判所の普通裁判になりますが少額訴訟と手続きに大きな違いはありませんので借主でも十分に対応できます。

 

なお、即時解決を目指す制度であるため、書類や証人は、審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られますと記載されています

 

ただ訴えを提起してから実際の審理が行われる日まで40日ほどの時間がかかります。

 

原則としてお金の請求をする貸主が原告になり被告は借主になります。 

 

原告は訴状を書いたり、具体的な金額を提示し・根拠を示した証拠が必要になりますので大変です。

 

被告は準備をして裁判に臨めば大変な事ではありません。

 

1日で解決でき退去費用を決めてくれます。

 

時間的には2~3時間ぐらいでしょうか。

 

最初は原告被告が揃って裁判所で主張を聞きますが、途中から原告・被告から別々に話を聞きます。

 

基本的に裁判で負けても請求金額以上になることはありません

 

実際判決が出ると言うよりも和解になる事が多いです。

 

和解金額は原告の主張した金額より下がる事がほとんどです。

 


裁判では被害を主張する義務は原告(貸主)にありますので、契約書・重要事項説明書・建物チエックリスト・写真・原状回復費用の見積書などの証拠が必要になります。

 

例えばクロスが汚れていると請求するためには、貸した当時はどうだったのか、どう汚れたから、費用はいくらだと証明する義務は貸主です。

 

素人が簡単に証明できるものではありません時間もかかります。

 

また証明しても裁判所が通常損耗・経年劣化と認めれば費用請求はできません。

 

被告はどう対応する

少額訴訟で被告(借主)はどう対応したら良いのか、どういう準備が必要なのか

 

●裁判には証拠があれば勝てます

  • 減価償却を行っていないなら、減価償却計算を行った退去費用の査定書など
  • 通常損耗・経年劣化なのに貸主が費用請求をしたきた場合には写真など
  • 補修箇所・面積が水増し請求されている場合には査定書などを揃えます
  • 単価が高い場合は適正な見積書などを証拠にします

●裁判には知識が必要になります

 

「国土交通省の原状回復のガイドライン」の勉強が必要になります

 

請求をされている金額についてガイドランにどう記載されているかを把握をすることが重要です。

 

関係する箇所は数か所になり、関係個所がどこなのか、誰かに教えてもらい裁判に対応してください

 

勉強もせずに証拠もなく裁判に向かうと敗訴します。

 

当事務所に相談された借主様で裁判を行った方はたくさんいますが皆様一人で行っています

 

 

裁判所当方の査定書が全面的に認めれた判決がありました