床に付いた家具の跡、家電製品の跡黒ずみは貸主負担です

家具家電の跡凹み

クッションフロア・フローリング・フロアタイル・畳に付いた家具を置いた凹み設置跡家電製品を置いた凹み設置跡黒ずみ、電気ヤケ貸主の負担です。

 

「原状回復のガイドライン」には

クッションフロアなどについた家具の跡・電化製品の跡黒ずみについては、家具・家電の保有数が多いという 我が国の実状に鑑みその設置は必然的なものであり、設置したことだけによるへこみ、跡は通常の使用による損耗で貸主負担になると記載されています。

 

黒ずみの主な原因は「スス」「皮脂」「静電気」になりますので借主の負担ではありません。 

 


借主負担になる場合


ただし、家具・電化製品の跡・黒ずみ・電気ヤケの全てが貸主の負担ではありません。

  

冷蔵庫に発生したサビが床に付着しても、拭き掃除で除去できる程度であれば通常の生活の範囲と考えられるが、そのサビを放置し、床に汚損等の損害を与えることは、賃借人の善管注意義務違反に該当する場合が多いと考えられます。

 

冷蔵庫のサビ跡ぐらいの損傷が無ければ借主の負担にはなりません。

 

通常の凹み設置跡ぐらいでは借主の負担ではありません。