借主が過失で洗面台に傷を付けたり割ると退去費用は借主の負担になります。
洗面台に傷を付けて割っても補修が原則ですが、管理会社・大家は補修が出来ない、補修しても水漏れが治らないなどの嘘を付き、洗面台を新品にする費用を請求します。
原状回復は損傷箇所の補修が原則です
洗面台が割れる原因には下記の原因が考えられます
・うっかりして
ドライヤーや重たいもを落し、洗面台のボウルを割ってしまったり表面にヒビが入った場合は借主の負担になります。
・ヒートショック割れ
洗面ボウルにいきなり熱いお湯を注ぐと、急激に膨張し、ボウルが割れる場合があります。
・経年劣化による割れ
洗面ボウルの寿命は、10~20年ぐらいになります。普通に使っていても寿命で洗面ボウルにヒビ割れが起きることがあります。
ヒートショックによる割れ、経年劣化による割れは大家の負担です。
洗面台を交換しなくても洗面ボウルの小さなキズやひび割れはリペアで修復可能です
ホームセンターでキットが売っています。
陶器製の洗面ボウルの小さな傷の補修にかかる費用は、3万円程度です。
洗面台を新品に交換をすることになった場合8万円ぐらいの費用になります。
古い洗面台を交換することになっても減価償却が行われ、洗面台の耐用年数は8年で給排水設備は15年で減価償却になり新品費用を負担する必要はありません。
長谷川行政書士事務所
住所
札幌市厚別区厚別中央2条2丁目3番5号ラファイエ08B
電話番号
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