生活保護者の退去費用・原状回復費用は役所は負担しません
理由は、退去時の原状回復とは故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等により発生します。
個人的な責任まで国は関与しないということです。
アパート・マンションを生活保護者が契約を行うとき、入居中に問題があります。
1 .生活保護者がアパート・マンションを借りるときに敷金は役所から支給されますが、ハウスクリーニング・水回り消毒料・ストーブ分解整備料・エアコン整備料などの費用は支給されません。
自分で費用を負担するか、上記の費用がかからない部屋を探すしかないのですが、なぜか入居前に費用を支払ず、退去時に費用の支払いを先送りをするのです。
また不動産会社も部屋を貸すために大家に詳しいリスクを話さずに、部屋を貸すのでハウスクリーニング代が払えないのに、退去時に原状回復費用などが払えるわけが無いのです。入居前から揉める原因を作っているのです
2.生活保護者の人は自分が家賃を支払ってるのではなく、国が払ってから自分には関係ないと思っているのか、退去の費用も国が支払ってくれると思っているのか、部屋を見に行くとビックリするほど部屋が汚いことが多いです。
病気の方は別として、自分の事は十分に出来るのに他人の部屋だからと思っているのか汚いことが多いです。
生活保護者自身の問題です
長谷川行政書士事務所
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